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【116】

RE:中国の大気汚染

デシャバリデブ (2013年06月02日 21時19分)
眠り猫さんさぁ・・・

自分で自分の首を絞めてるよねwww
それとも開き直りなの?www


>法の都合のいい部分だけ読んで、他の部分だけは全部無視していないか?
>ちなみに、法には”努力義務”なんて文字は存在しないぞ^^;
>ウィキペデイアの文章の中には解説として努力義務とかかれてるが、解説であって法律では無いしね^^;

>法解釈を独自でやらすに、政府の出してる物も読んだ方が良いよ?
>出来れば【103】も見て欲しいね


俺は【103】見たよ。
これでしょ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v-img/2r98520000004k5d.pdf
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。


公的文書にも「努力義務を課す」って書かれてるしwww

>法解釈を独自でやらすに、政府の出してる物も読んだ方が良いよ?

独自も何も、単に眠り猫さんの勉強不足、知識不足なのか、眠り猫さん自身が独自に法解釈しているんだよwww
眠り猫さん、変だよwww


あとさぁ・・・

>おおよそ、半数以上が喫煙者の状態のパチンコ店の”利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める”として・・・

「適切な受動喫煙防止対策」ていうのが、政府のいう対策と眠り猫さんの認識がかけ離れすぎwww
笑えるね〜眠り猫さんwww


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RE:中国の大気汚染  評価

眠り猫 (2013年06月03日 23時33分)

>公的文書にも「努力義務を課す」って書かれてるしwww

おぉ〜見落としてた
申し訳ない^^;

ただまあ、これも法律ではなく法律に対する政府の見解を書いた文章だ・・・と言う見苦しいいい訳を書いておきますね^^;

法律は
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

と言う文章なので、努めなければとはあっても義務とはかかれていない^^;

まあ、ウィキペデイアの文章分だけでなく、解説的な政府文章にもあったのを見落としてたのは問題ですが^^;

>「適切な受動喫煙防止対策」ていうのが、政府のいう対策と眠り猫さんの認識がかけ離れすぎwww

そうですか?
きちんと文中に
”一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。”

政府の見解としても全面禁煙が困難な場合がある事、ニーズに応じた対策をと言うのは書かれておりますが?
僕の解釈が間違ってますか?
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