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【112】 | RE:中国の大気汚染 眠り猫 (2013年05月26日 22時33分) |
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認めてくれないにはきちんとした理由が必要だと思うんで、直に断らないでしょうけど・・・ 過去補助金系で、対象にはなっていたのに審査してます〜って1年以上引っ張られ最後に「補助金の申請期間が終わりました」って言われた事ありますね^^; やれこの資料が、あの資料がと追加資料の要求がひたすら続いた後だったので、久しぶりにオーナーが怒ってたのを見た覚えがあります^^; |
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【113】 |
さんさんはなはな (2013年05月27日 02時50分) |
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これは 【112】 に対する返信です。 | |||
>過去補助金系で、対象にはなっていたのに審査してます〜って1年以上引っ張られ最後に「補助金の申請期間が終わりました」って言われた事ありますね^^; まさにそうだ。 この助成金は俺の知っているパチンコ屋でも申請したから話をしているんだが もっともそいつは健全な分煙の為に申請した訳じゃねーけどな。(笑) ただし助成に必要な条件は満たしていた。 にも関わらず認められなかった理由は 役所でもっとも重要視していたのは施設を利用する不特定多数の人の中に 子供が含まれているかどうかだったんだよ。 その他遊戯施設の ボーリング場 ゲームセンター 雀荘(※子供が利用出来る健全な雀荘もあるからな。) ※加筆 誤解が生まれる様だから訂正。 風営法に則った雀荘は未成年は入場禁止。 未成年を入れる場合はカルチャー教室としての届け出が必要。 PM2.5氏が言う公共ではない劇場、集会所、百貨店、飲食店 は子供も利用する可能性があるだろ。 だから受動法では子供が入れない風俗店は努力義務をしてくださいとなっている。 風俗営業店は不特定多数が集まる場所との認識はあ るが社会的に必要な場所と認められていない。 ちなみに審査に約3ヶ月掛かった。 あとは大型キャバレーも審査で駄目だったわ。 こっちも不純な動機だ。(笑) 「努力義務」で良いです。だってよ。 そこを認めない以上は今後受動法で裁判になっても パチンコ屋が負ける事は無いな。 経営上その法に則って分煙の為の設備又は喫煙ルームを作ろうとした。 経営的に助成金を利用しなければそれが出来ないにも関わらず申請却下。 それが理由で受動法に従う事が出来ない=そのパチ屋は営業停止とはならんだろう。 受動法の為の設備投資で助成金を利用する事をさせてもらえない状態で 受動法の罰則を受けるなんて事はありえないからな。 その前に何時何時までにそれが出来ないなら営業停止の通告が妥当かな。 いつかはなると思うよ。本気で国が受動法を推進するなら。 ※加筆 その助成金を申請したサルと話をしたんだが受動喫煙防止資金の貸付もパチ屋は駄目だと言ってたわ。 当然だよな、金融公庫の対象外なんだから。(笑) |
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