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【11】 | RE:三店方式の疑問 質認の常連 (2013年02月07日 16時27分) |
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こんちゅわぁ〜 >業界関係者の方、法律に詳しい方にお尋ねします。 まず、居ません。 >先日、ホールへ行き、カードの残額を精算しようとしたら、精算機の硬貨が不足しており精算ができず、 > >ホールの店員さんが、マイクで呼び出したら、ホールの外からドアを開け、交換所のおばさんが来て、 > >ポケットから鍵を出して精算機の扉を開け、硬貨を補充しました。 > >このような状況は、三店方式に違反しないのでしょうか? > >現実にホールでの金銭交換関係の運営はどのようになっており、どこまでが認められているのでしょう? そんな事より、店員さんはお客の出玉を計算機に流して発行されたレシートへ自分のサインや押印すること事態が“風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為”に抵触している重大な違法行為と思いませんか? 未だに所謂ゴト対策にて人労惜しまずにやっている店があるようです。 (こんなもん、島端に計算機置かへんでカウンターに置いとけ!言うレベルです) 三店方式は法整備しないと議論のテーブルすらつけませんね。残念。 |
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【13】 |
眠り猫 (2013年02月07日 21時06分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
>そんな事より、店員さんはお客の出玉を計算機に流して発行されたレシートへ自分のサインや押印すること事態が“風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為”に抵触している重大な違法行為と思いませんか? ”遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。” を言いたいのだと思いますが、あのレシートは玉を保管する事を目的としたのではなく、返却してもらった玉の数を計数してその数があったという証明書なので問題なしですね^^; あえて言えば、貯玉の方が微妙に引っかかるんですが、これも会員カードに預かり個数を記載・記録をせずにやるならば問題なしと結論が出ています^^; はっきり覚えていませんが、一時期問題になり貯玉設備業者が裁判をしていたはずだが・・・違ったかな? ついでに言うと、特殊景品をもらう際に発行したレシートを同時に渡す・あるいは特殊景品に金額と思われる数値が記載されている場合は風営法第23条の1の有価証券を賞品として提供している事に当たるとして禁止されてます^^; (都道府県に寄って解釈の違いがありますが・・・) |
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【12】 |
数年前は店長 (2013年02月07日 17時50分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
>そんな事より、店員さんはお客の出玉を計算機に流して発行されたレシートへ自分のサインや押印すること事態が“風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為”に抵触している重大な違法行為と思いませんか? 問題ありませんよ。 23条って“客の出玉を預かり、それを証明する書面を与えてはならない”って事を勘違いされてます。 別にレシートの玉やメダルは獲得した物であって、店が客から預かったものではありませんから。 貯玉が問題になりますが、他者に出玉数が判別できないからいいって解釈になってます。 >(こんなもん、島端に計算機置かへんでカウンターに置いとけ!言うレベルです) 昔はそうしてました。景品カウンターに計数器があり客が自分でそこまで持っていくって感じです。 なんで島端になったかというと景品カウンターが信用できないからです。何かなくなる、不正な出玉データが出たなどとなると真っ先に従業員を疑うのが普通のパチンコ屋です。 最近はそうでもないですが従業員の不正はゴトより多い業界です。特に10年以上前は酷いもんです。 その名残で景品カウンターより目立つ島端に置き、今も必ずモニターで監視しています。 それにゴトに遣られた場合、その分利益が足りなくなりその分は普段の営業で過剰に抜かなければなりません。 つまり遣られた分一般客からボッタクリます。 またゴトにやられた場合幹部社員は、その日帰宅できません。閉店後に徹底したモニターチャックと台チャックを朝方までやった上に会社に対して報告書(始末書)を書かなければなりません。遣られた時は怒り心頭ですね。 ゴト師は店にとっても一般の客にとっても敵視すべき存在です。 |
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