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【9】 | RE:法律規制で ken1 (2007年04月22日 22時14分) |
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風営法では、 「等価の景品と交換すること」 となってたような気がしますけど。 パチ屋は等価の景品に交換してるけど、 古物商(交換所)が勝手に交換率を決めてるだけ、 と言う建前じゃないでしょうか? |
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【10】 |
いつかの吉宗 (2007年04月23日 00時14分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
確かに「等価交換」がパチ屋の原則。 だけど、僕らがお金に換えるペンダントやカードは 「特殊景品」と呼ばれ、それを特殊景品買取業者から いくらで仕入れるか・・・って事が大事。 だからパチ屋が1枚5千円の特殊景品を「交換率相当の玉数、もしくはメダル数」で仕入れ、(若干手数料はあるだろうけど)それと同数の玉数、メダル数で交換していたらそれは等価交換という事になる・・・と。 めんどくさいっすけど、伝わりましたか? |
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