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【10】

RE:射幸心をそそるおそれのある方法

不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 16時31分)
眠り猫さん、どうもです。

遊技機・設備などに関するものという解釈は間違っていました。

ただし、引用いただいた解釈基準の手前に、
4 広告及び宣伝の規制
(1)外形等
ア法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることにかんがみ、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
と記述されています。

つまり、公衆の目に触れやすくないものについては、射幸心に対する広告宣伝の規制はしていない。となります。(この部分を曖昧に記憶していましたm(__)m)
今回の場合は、メールですので「公衆の目に触れやすいもの」かどうかは微妙ですね。

弁護士の講習を受けた際
店内広告等--各都道府県条例で規制
店外広告等--風適法および各都道府県条例で規制
と仰ってたことを思い出しました。

■ 17件の投稿があります。
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RE:射幸心をそそるおそれのある方法  評価

眠り猫 (2006年06月13日 10時43分)

>つまり、公衆の目に触れやすくないものについては、射幸心に対する広告宣伝の規制はしていない。となります。(この部分を曖昧に記憶していましたm(__)m)
>今回の場合は、メールですので「公衆の目に触れやすいもの」かどうかは微妙ですね。

>弁護士の講習を受けた際
>店内広告等--各都道府県条例で規制
>店外広告等--風適法および各都道府県条例で規制
>と仰ってたことを思い出しました。

それでなんでしょうかね?
この前までは、
「メールに関してもチラシ・店内ポスター等に順じて過剰な宣伝は一切認めない」
と言っていたのに、先日FAXがきて、
「メールに関する規制は特にありませんので、好ましくはないが、設定などの宣伝は行なえる」
と言うように訂正して来ました。

改めて、メールに関する条例を作ろうとしてると言う話も聞きますが・・・警察内でも、混乱しているらしく、少し激しく書くと電話がかかってきます。

しかし、”公衆の目に触れにくい”宣伝とはいったいどんな物なんだろう??
ラジオか?見当違いの方を向いた看板とか???
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