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RE:生活保護受給者の遊戯、許せな...

ゴト師株式会社 (2014年09月12日 10時46分)
生活保護のシステムでは「現金をバチンコ玉に交換して遊ぶ」ことと「パチンコ玉を景品に交換する」までは許されています。

しかし「景品を現金に換金」すれば「収入」として申告しなければ【不正受給】です。


納税者の場合は2万円突っ込んで、1日打って負けてしまい帰りに残り玉を換金して1000円しか残らなければ「今日は1万9000円巻けた」で済みますが
生活保護受給者の場合は違います。

同じ条件で帰りに残り玉を替えて1000円の現金に換金すれば「1000円の収入」として申告をしなければ不正受給ですよ。

■ 19件の投稿があります。
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RE:生活保護受給者の遊戯、許せな...  評価

サービスデイ (2014年09月16日 12時37分)

ジジイ

綺麗なレス出来るやないかい

今度から、そうせい
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