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【9】 | RE:生活保護受給者の遊戯、許せな... ゴト師株式会社 (2014年09月12日 10時46分) |
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生活保護のシステムでは「現金をバチンコ玉に交換して遊ぶ」ことと「パチンコ玉を景品に交換する」までは許されています。 しかし「景品を現金に換金」すれば「収入」として申告しなければ【不正受給】です。 納税者の場合は2万円突っ込んで、1日打って負けてしまい帰りに残り玉を換金して1000円しか残らなければ「今日は1万9000円巻けた」で済みますが 生活保護受給者の場合は違います。 同じ条件で帰りに残り玉を替えて1000円の現金に換金すれば「1000円の収入」として申告をしなければ不正受給ですよ。 |
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【12】 |
サービスデイ (2014年09月16日 12時37分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
ジジイ 綺麗なレス出来るやないかい 今度から、そうせい |
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