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【997】 | RE:ちょっと矛盾? 近隣住民 (2007年11月20日 15時14分) |
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>>だったら爆裂4号機のままでも良いじゃんか。GODが今あっても良いじゃんか。 >ダメですよ。法律でダメになったんだから・・・。 >法律がいいって言うなら別にあってもいいですけど・・・。 法で規制されてるからダメなんてのは、何の説得力も無い。 何でダメになったのか。その理由を理解してるか? 賭博に投資する事を自己責任で済ませるなら、爆裂機が存在してても問題無いわけ。 数十万投資しても戻る可能性が存在してるから投資を促してしまう。 だったら、出玉を抑えれば自ずと投資も減るでしょうと。それでも投資するのは自己責任ですよと。 今の規制を見ればそのままじゃんか。 リプパンの実質規制を見ても、大量出玉はダメ。飲み込む速度も落ちたけどそれでも結構な速度で飲み込む。 飲み込む台に投資するのは自己責任ですよと。大量に出玉が有る事は無いですよと。 一撃必殺は期待できませんよと。 何でもかんでも自己責任なら、法律なんて必要ないし、それこそ薬物だって自己責任で済ませられる。 薬物中毒によって社会に悪影響を与える恐れがあるから薬物乱用を禁止してる。 賭博行為によって勤労を損い、国民経済に影響を及ぼすから、賭博は禁止されてる。 それにね、実質的に【捕まらない・裁かれない・摘発されない】=【合法である】とは違うってのが理解できないの? 例えば、貸金業の利息制限法と出資法の関係知ってるか? 利息制限法は年利15〜20%の金利以上は違法なの。みなし弁済って規定を以ってそれ以上の金利を契約する事は可能だが、 その要件を満たす金融会社は限りなくゼロ。でもこれには罰則規定が無い。 出資法の上限金利は29.2%だが、それを越える金利は違法で罰則規程もあり且つその場合は契約自体も無効になる。 ノンバンク系の貸金業者はほぼ100%最高裁判例を以って「利限法によって引き直し行い余分に受取った場合は、 悪意の受益者となるので、年利5%に金利を付けて返せ」の判例が出ている。 また「利限法で引き直しの結果、完済しているのにも関わらず、請求を続ける事は架空請求による詐欺行為に該当する」の判例も有る。 この点から、貸金業者(消費者金融・信販会社のキャッシング)は、ほぼ100%違法行為を数十年前から行っていた事になる。 それも堂々と、TVなどでも大手を振って29%前後の金利を唄ってる。今現在に於いても堂々と唄ってる業者も有る。 裁判所から「その金利は違法です」と言われた業者にも関わらずだ。 利息制限法違反で未だ摘発されてる企業は無い。書類送検→罰則は無しの流れも一切無い。 分かるか?完全なる違法行為を繰り返しても、摘発されない事もあるって事。 摘発されない=合法とは限らない。 違法でも摘発されない事もある。 |
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【1000】 |
012 (2007年11月20日 18時24分) |
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これは 【997】 に対する返信です。 | |||
法で規制されてるからダメ なんで説得力がない?? 法律を政治家が決めて、警察が監視して、裁判所が裁く。 理由なんて別にいらないですよ。 政治家が金を得るための法律だってあるのに理由なんてなんの意味ももたない。 法律がある国家だから自分の中でのリスクと道徳に照らし合わせてする行動は全て自己責任でなにがけないのか全くわからない。 摘発されない、まもしくは、罰則のない、効力のない法になんの意味もない。もはや、法律ですらない。 >賭博に投資する事を自己責任で済ませるなら、爆裂機が存在してても問題無いわけ。 >数十万投資しても戻る可能性が存在してるから投資を促してしまう。 別に問題ないと思う。 気付かないやつが悪い。 まだ、投資の限界があるだけましだと思う。 株式なんて青天井のギャンブルを認めてるんだからパチンコの投資なんてかわいいもんだ。。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【998】 |
いろは坂の番人 (2007年11月20日 17時58分) |
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これは 【997】 に対する返信です。 | |||
>分かるか?完全なる違法行為を繰り返しても、摘発されない事もあるって事。 >摘発されない=合法とは限らない。 >違法でも摘発されない事もある。 人は基本的に損はしたくない筈です。 ジュース一本買っても原価と販売値には開きがあってそこの中間マージンがある為商売が成立します。 自分的に思うのは法もここの部分には結構甘いのではないかなと感じます。 例えば机の適正価格等誰も知りません。 黒壇机なら100万円〜300万円します。その机が例えば原価10万円で作られたものでも買った人が存在すれば商行為として成立しますし後で買主が『抜かれすぎ』たと叫んでももはや法の入る余地など存在しません。 資本主義社会では儲ける行為自体に罰則が無い訳で脅迫、詐欺で無い限りいくら消費者側が被害額を出そうが商行為の範疇で処理されます。 警察の民事不介入が原則が端的な例と言えますね。 被害者が明らかに詐欺行為を受けたとしても警察は取り合ってはくれないので訴状を作成し民事裁判を起こすしか道がなく裁判で例え勝訴を受けたとしてもお金が戻ってくるとは限りません。 そうやって考えるとやはり自分が被害者にならぬ様常日頃から慎重に考え行動できる様にしなければなりませんね。 |
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