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【35】 | 消費税 道楽 (2012年04月23日 09時14分) |
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そろそろ、パチにも消費税が導入されるかな? |
■ 35件の投稿があります。 |
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【35】 |
さかげん (2012年05月08日 02時21分) |
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基本、パチンコ玉、スロットのコインは、お店がお客に貸しているので、消費税とは無関係です。 実際お店には、貸玉4円って、書いているでしょ。 |
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【24】 |
元自動機屋さん (2012年05月04日 17時16分) |
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どうやら・・パチの換金に関わる「消費税」の取り扱いは「古物商い」での消費者≠事業者を、どのように解釈するか?がポイントのようですな。 ネットで調べた限りでは、多くの古物商は消費者=一般者から古物を買い取る際に「仕入れ消費税」として消費税額を加えて買い取る形をとっているようですな。 要するに売却する消費者は新品を購入した際に「消費税」を既に支払っているので、それを古物として売却するときには残価値分の消費税相当を取り戻すという素人的な解釈で良いのかな? *パチの「買取所」は、まさしく「古物商」の体裁をとっているので・・・換金額には消費税が含まれておるということですな。 質屋、古本屋、リサイクルショップへの売却も同じ解釈なのでしょうねぇ・・(K)管理下の「古物商」なんだから ところが一方・・中古不動産の売買においては、新築購入には「建物部分」に消費税が掛かって支払ってはいるものの・・中古売買では「消費者≠事業者」ということで課税対象から外れることになっているのですね。 要するに「消費税の課税対象となる取り引き」は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、および、外国貨物の輸入に限定されるということです。前者の「資産の譲渡等」とは、「事業として有償で行われる資産の譲渡・資産の貸し付けおよび役務の提供」のこと、また、「事業」とは不特定多数の人を相手に継続的に商取引を行うことをいうと・・・そういう原理原則ですな。 既に中部地方の一部では、換金の際に「消費税相当分」を差っ引いて現金を渡す方式をとっている買取所もあるようですから・・・この場合は買取所が卸屋さんに売却した際に仮受け消費税を受け取って満額を納税しているということですね。 しかし・・・こんな「原理原則」を白昼堂々と・・両極端で混在可能な「特定業界」を許している管理機関って?? 許諾権?? 監督責任は?? 「各都道府県の自治に任せておる」ということではありませんな。この日本は法治国家であり、人治国家や機関国家ではありませよね? なんとも経済音痴な機関には不向きな行政管理権ですな?・・・刑法関係だけに絞るべきだな。 ここのところを「集団訴訟」されたらどうすんのかなぁ?? アメリカだったら一発で5年間分の5兆+罰金の敗訴になるでしょう。 みそらさんのご意見は? |
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【22】 |
もうジージです (2012年05月03日 14時14分) |
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みそらさん、教えて下さい^^ パチンコ屋さんの貸玉契約って、一日単位が普通の考え方ですよね? 貸玉に課税される消費税も、玉を貸す対価に対して発生するものですよね? そこで他のトピにあります貯玉というシステムなんですが、 貯玉を再利用する際にも、当然消費税は掛かるんですよね?(日をまたいでの遊戯の話になりますが) 貯玉手数料0というホールは、消費税をホールが立て替えてるという認識で良いんでしょうか? もし貯玉に対する消費税をホールが立て替えていないとするならば、脱税行為と捉えて良いんですよね? |
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【3】 |
眠り猫 (2012年04月25日 01時11分) |
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名目上はすでに導入されている事になっています^^; ただし、うやむやな部分も存在してるので(等価交換のホールとか)、組合が消費税対応を話し合ってますね。 ・1玉+消費税=4円として、等価交換はNGとする方法 ・1玉4円+消費税としてカードを買う際に消費税を取る方法 ・1玉4円+消費税として玉を貸す際に、100円分を23玉などにする方法 などなどが出てきている様子。 http://www.amusement-japan.co.jp/updata/weekly/APJ_Weekly_120223.pdf http://www.amusement-japan.co.jp/updata/weekly/APJ_Weekly_120125.pdf |
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【2】 |
元自動機屋さん (2012年04月24日 15時33分) |
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>そろそろ、パチにも消費税が導入されるかな? 「そろそろ・・」ではなくて、「パチサービス提供行為」はバッチリと「消費税対象」ですね。 その実態は「1玉が¥4以下」という法律を基点として・・それぞれのお店がどのように運営しているかは千差万別でしょうが・・・*いろいろな段階での「お客からのチャージ」は可能ですから・・・ 「外税会計方式」を採用している○ハンさんの会計報告を見る限りでは・・・直感するほどには「お店の負担」も増えないし「お客の負担」も変わらないということなんですがね? なぜならば・・・「3店方式」という「優れた抜け駆けギャンブル方式」が威力を発揮して「骨抜き」にしているのですな。 こういうことです・・ そもそも貸し玉料金には「消費税」が含まれている。 お客は1玉¥4ならば「内税」で負担しているわけです。*お上は「¥4に消費税は含まれない」と公式見解済み・・従って法律的には貸し玉時点で税分をお客にチャージすることも可能、ただし多くのメジャー店舗ではやっていない。地場弱小のみ実施??500円分で125個のところを5個引いて120個とかね? 従って「貸し玉売上総額」が2兆円ならば・・現行5%の消費税を抜いた額ということになりますが。その「外税」額分/1千億円が「A:預り消費税」ということになりますね。 でも、お店は問屋から特殊景品や一般景品を仕入れる際に消費税(本体+手数料)を支払いますから「B:支払い消費税」/800億円として蓄積できます。*還元率が80%として1兆6000億の5%・・・ また、機械代金や派遣会社への人件費用にも「消費税」が伴いますから「C:その他消費税」として「支払い消費税」に算入が可能です。 従ってお店が実際に支払う「未支払い消費税額=A−B−C」は、0.1%前後(21億程度?)にまで圧縮されることになります。 その大半を占める特殊景品に付帯した消費税は交換所を通して「消費税込み」でお客に換金額として還元されますが・・・お客は「個人資格」なので「申告納税」することも無く「消費税分」も懐に入れているというのが実態ですな。 まぁ・・・マクロでは「パチ業界への逆風」にはなりますが・・・この世界の「会計監視機能」は未整備ですからねぇ この程度のことは「逆風」を「ハンドリング対象域の拡大」に利用しての「純益増チャンス」と捉える流れもあるのかな?? なんでもあり・・ですからねぇ |
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【1】 |
比企郡の初心者 (2012年04月23日 10時16分) |
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以前ですが、すでに消費税は貸玉に含まれているそうですよ。確か・・・パチンコ3.81円(消費税0.19円) 一物一価で等価交換が主流となっていますが、実際は 等価交換となっていない為、大阪の裁判では等価交換 ではなくてもよいと判例が出ていたはずです。 現在の玉貸し機も、端数でも排出されるように作られ ているみたいなので、消費税が上がれば対応できるは ずです。 消費税の増税でパチンコ店の負担が増える分、ユーザーの負担になりそうですね。 |
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