返信元の記事 | |||
【243】 | 出玉の扱いについて 休日パチンカー (2011年04月14日 20時07分) |
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よくホールでは「天災による出玉の補償は出来ません」等の案内はされてますが 今回東北を中心とする東日本大震災で長期間の停電、津波、地震によるホールの 建物の損害等で休業しているホールが多数ありますが、その場合の補償等は どうなるんでしょう? 例えば、地震で停電になった場合、当たり中の出玉の保証は無いにしても 既に出てある玉の扱い(下に$箱に積んで有る分) 地震等で$箱が崩れていない状態と仮定して また、ICコインやICカード等の残金分等は復旧後 後日保証してもらえるんでしょうか? 2chの書込みを見ると、宮城の復旧した店舗は補償してる所が多いようですが 福島では補償無しが多いようなので・・・ 地震大国日本なので、今回被害の無かった地域でも 明日は我が身なので、疑問に思ったのでスレを立ててみました ホール関係者の方の回答をお願い出来ればと思います。 |
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【222】 |
もりーゆo (2011年04月30日 05時01分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
トピタイに沿っているようで、そうでないような話ですが・・・ 災害時の出玉補償の話ですが、 今日見た3店舗中では、1店舗でしか掲示がありませんでした。 予想外。 とは言え、掲示が無いなら補償するのか?といえば、著しく疑問。 掲示されていた店舗で記述されていた文言は 「地震、落雷等による停電など不慮の事故による玉貸料の返還、出玉の補償は致しません。またボーナス中の不慮の機器トラブルによる打ち止めの際の出玉の補償も致しかねますのでご了承ください。」 ここで言う「出玉」と言う言葉に、既に払い出された玉は含まれるのか? あと、玉の持ち出し、持ち込み禁止の掲示も 3店舗中1店舗だけしか確認できなかった。 これも予想外。 ただ、その1店舗の掲示が、警察の名前で「法律により禁止されています」と書かれていた。 (店としての掲示ではなかった) 何の法律により禁じられているかについては書かれていなかった。 |
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【221】 |
見通すお目々 (2011年04月30日 04時32分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
0ストライク、1ストライクなら真ん中から内角の球を思いっきり打つ そしてホームランになったら 狙って打ちました♪と言うのがイチローのスタンスw |
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【196】 |
おぼしき人物 (2011年04月28日 20時22分) |
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だから・・・ 窃盗として法的に問われるものかどうかということでは そうは成らずということでしかなくなる。 何故なら そもそもからして 無意味の産物でしかないからである。 ま、あたりまえのことではあるが。。。 |
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【195】 |
おぼしき人物 (2011年04月28日 20時11分) |
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言いたいことは何かと あえて問われることとしてのに答えとして パチンコ台以外に無用の産物としての銀玉に 何の価値が見出せようぞということに結び付けようぞ こんなもの盗んでどうするというんだ ということで。 つづく。。。 |
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【176】 |
猫*猫 (2011年04月27日 23時34分) |
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はぁ〜 ここへ来てこの一連のレス・・・ 今までのやり取りは何だったんだい? |
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【171】 |
おぼしき人物 (2011年04月27日 20時49分) |
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なにやら 貸玉の持ち出しについての議論が華盛りのようですが ということで パチンコ玉は貸し玉であることは今や常識化しているといっていいでしょう。 貸し玉である以上そその玉の所有権は店側にあるということはいうまでもありません。 要は人がなにかととやかく言おうと その銀玉はまぎれもなく元々の購入者(ホール)にあるということですね。当たり前のことですが。 で、その銀色に輝く球玉ですが パチンコにしか意味をなさないものでしかありません。 他に用途性を見出すことができないしろものでしかないものと言っていい代物でしかすぎません。 そもそもからして・・・ もしかして つづくかも。。。 |
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【165】 |
もうジージです (2011年04月27日 14時05分) |
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またもや質問で恐縮です^^ パチ玉10万個 コイン1万枚 店での購入費はどれぐらいですか? 店外持ち出しの罪の意識も、この辺りの金額によって印象が変わるのかも? |
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【149】 |
もうジージです (2011年04月26日 10時28分) |
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営業再開にあたり、こんな感じのお客が来店しました。 客: 地震があった時、店から追い出されたんだけどさ。 俺8箱ぐらい積んでたんだよね。 台の番号まで覚えてないんだけど、店内ビデオで確認してくれるかな〜 店長: 少々お待ちいただけますか。当日の店内ビデオを確認してまいりますので。 ・ ・ 店内ビデオを確認しましたが、お客様がご遊戯されていた状況が確認できません。 誠に申し訳ありません。 確証が得られない以上、補償はできないんです。 客: じゃあさ、あの日の店内ビデオ、俺にも確認させてくんないかな。 それじゃなきゃ納得できない!! ここで店内ビデオを閲覧させることについては問題ないのですか? それとも個人情報の漏洩うんぬんで、閲覧はNGなのですか? |
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【133】 |
ゴン太GOGO (2011年04月25日 11時56分) |
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こんにちわ〜 横槍失礼します。 疑問に思ったのですが補償する場合の公平性の確保についてです。 例えば次のような場合。 営業中、天災によりやむを得ず通常営業が困難となり緊急退避を余儀なくされた。 その退避の際、店側は特に遊戯証明を発行する事もなく緊急性を優先しお客を退避させた。 (その判断に問題は無かったとする) 幸いにも、ホルコンデータ及び他の計器についても被災は軽微であり、数日で通常営業が可能な状態ですんだ。 後に、お客側のA氏、B氏から補償についての問い合わせがあった。 その天災時の当日、A氏とB氏が隣同士で打っていてカメラ画像によりA氏は本人確認が取れた。 しかしB氏はカメラでは確実にB氏であるという断定まではできなかった。 (カメラの方向、破損具合、あるいは解像度の問題にて) (防犯の理由ではないので録画をチェックするのはNGっぽい気がしますが・・・) しかし、A氏はB氏が隣で遊戯していたと証言。 その話は総合的に信憑性が高いと判断できるが、店側としては第3者に開示できるような証拠はない。 (A氏、B氏は被災しているので当事者とする) 「 この場合、B氏に対して補償するべきなのか?それとも確認が取れているA氏のみ補償すべきなのか? 」 あるいはいずれも、補償すべきではないのでしょうか? また、どのように確認をするのか? 個人的には、遊戯していたという証拠を全ての人が出せない以上は、店側はデータに基づいた補償はすべきでないと (特に店側が遊戯証明を発行しない限りは、証明できないと思います) 思うのです。 理由は、証明する機会が均等に与えられていないという事です。 ただ、店側が店頭で被災した当日に居ましたと口頭で言えば見舞金的な名目での一律の補償は可能かな〜と思います。 (住所や氏名を記述してもらって後日送るみたいな) ※実際のところ補償は禁止されてるのかな? ※認められる範囲であっても、過不足合ってはならないはず(違反)なので、実データに基づいた補償になるのでしょうか。 細かいところでいうと1玉であっても”補償”名目では過不足でるとダメそうですよね。 でも、実際補償してる地域があるようですが。。 経理上どのような扱いなのでしょうね。 |
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【130】 |
もうジージです (2011年04月25日 07時32分) |
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ふと疑問が湧いてきました。 トピ主さんの質問に対する根本となる事柄になるのかな? と思いまして。 地震の影響で停電になり、しかも顧客の安全確保の為にその日は即時営業停止としました。 その停電が復旧するのに何日かかるかわかりません。 停電なので、店内の明かりをつけることができませんし、計数機も動きません。 そんな状況の中、数日後に電源が復旧しました。 店内の積まれている出玉などは停電当時とほぼ同様の状況。 さてホール側としては、一台一台、例えば上皿に残っている玉なども丁寧に計数していくのでしょうか? そして、停電前まで録画していた店内ビデオなどで遊戯していたお客を確認したりします?(お客に言われる前に) しごく普通に考えて、玉貸しの売上げが上がっているのだから、出玉を一応景品交換レシート化しておきたいのは 事業者としては当然の行為だとも思います。 が、一台一台事細かに計数するのも、めんどくさいのも確かで。 後で『あの時の出球どうしました?』と、お客に問い詰められた時、 「はい!これがお客様の当日の出玉のレシートです^^」 と言って貰いたい気持ちもありますね。 |
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【97】 |
休日パチンカー (2011年04月23日 00時16分) |
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書込みをして頂いた多くの皆様、ありがとうございますm(__)m 仕事の都合で、書込みが遅くなりましてすみませんでした 何故今回トピを立てたかですが、過去にホールの近くで 火事が有り、停電に成り2時間位で復旧し明るい時間だったので特に問題も 有りませんでしたが、今回この様な震災が有り、ふと思い出して火事ではなく地震で 「もし、暗い時間に停電になり電気が当日復旧しなかったら」と思った次第でした。 現に、3.11の地震の後の、4.7の夜に余震が有り 東北地方では、変電所が壊れた為長い所は復旧まで2日間位掛かった所が有ったそうです 震源地近くの宮城県では6強で、東北の震源地から離れた所は震度3位でした。 地震ではなく、雷が変電所に落ち停電に成る事も有りえるので・・・ http://www.youtube.com/watch?v=qXmTtzYwVXY 皆様の書込みを見ると ICカードやICコインは、後日精算出来る 出玉に関しては、ホールの裁量による で、宜しいでしょうか? |
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【91】 |
近隣住民 (2011年04月21日 15時39分) |
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刑事事件において、警察の職務が完了するのは検察に引き渡すまで。 始末書で済むのは、微罪処分が採られた場合。 それでも検察に微罪処分をしたという報告は為される。 店長が微罪処分を受けた場合、雇い主等が呼び出され、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を取られる。 多分だが、ここで出てるのは本来警察に規定の無い第3の処置。(本来は違法) 微罪処分も採られていない、検察にも送っていない。だけど捜査を行った。 この場合に警察内部で処理する為に始末書を書かせて厳重注意で終わらせるもの。 だから、内部処理で済んでいるので前科にも何にもならない。 だんだん重くなるとかそんな性質の物ではない。ましてや罰則でもなんでもない。 ただ、あまりそれらが多ければ、捜査員の心象は良くないので 捜査の対象に選定されることはあるかもしれない。 |
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【82】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月21日 08時51分) |
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みそらさん・もりーゆさん ご返信あ〜っざす。 とりあえず、POP内容に間違いが無いみたいなので安心しました。 店側に占有権があるのは間違い無いんですね。 悪い事をする輩で、その辺の法の事をウダウダ突っ込んでくる人間も中には居るので… そのPOPには、こうあります。 玉・コインの持ち込み・持ち出しは法律で禁止されています。 ※玉もコインも遊技の為に、店側が貸し出したもので、いずれも占有権は店にあります。 ・他店玉やコインを持ち込んだ場合は建造物侵入罪 ・他店玉やコインを景品カウンターで交換した場合は詐欺罪 ・他店玉やコインを自動販売機でタバコ等に交換したら窃盗罪 っとまぁ…こんな感じです。 ふと疑問に思ったんですけど… 持ち出した場合の罰則が書かれてないのは何故?w 法で禁止されてるのは、持ち込んで使った場合のみって事なんですかね。 持ち出し自体は法的には問題無い。。。 (ハウスルールに従ってないので遊技を断るのは法的にもOKと思いますが…) 持ち出し禁止は、あくまでハウスルールだけの話っつぅ事ですかね。 |
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【73】 |
もうジージです (2011年04月20日 11時07分) |
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素朴な質問で恐縮です。 教えて下さい^^ パチンコの玉やコインって店から借りるんですよね。 ということは、玉やコインの所有権はホールにあるということになるのですよね。 ドル箱に出た玉やコインの所有権は、一時的に遊戯者に所有権が移行していることになるのですか? それとも、店内にある以上、玉やコインの所有権は常にホールにあるということになるのですか? |
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【66】 |
陰猫 (2011年04月19日 21時49分) |
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>地震等で$箱が崩れていない状態と仮定して 仮定と想定する状況に矛盾があるんじゃないかな? ドル箱が崩れない程度の地震なら、そもそも停電するかどうかも・・・。 停電したとしても少し待てばすぐに復旧するだろう。 復旧したら続けて打つなり出玉を流して帰るなりすればいいだけじゃないの? 後日の補償なんて絵空事だよ。 避難を余儀なくされるような大きな地震だと、ドル箱などぶちまけてしまって、確認なんて出来ないだろう。 自分が無事だった事に感謝して諦めろ。 |
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【58】 |
凸クレーンマン (2011年04月19日 00時41分) |
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話のポイントがズレてるんでないの まず 遊戯契約てなんだ?そんな言葉があるの? パチンコにおける遊戯者と事業者間の契約だが 売買契約なるのかどうかしらんが遊戯者が1玉4円の玉を借りて遊技機で遊ぶだけだろ? 消費者契約法に該当するような物なんだろうか? 結果として出玉があればその数に応じて商品と交換しなさい つうのは風的法の話だよね。 遊戯する事で出玉について必ず出る保証は無い訳だし それに一般的に契約には不可抗力の条項つうのがあるだけど 天災・戦争・テロete など 消費者契約とやらに不可抗力の条項も認められないと書いているのかね? 天災の場合でもいろいろあるだろうし 出玉をレシートまで変えた状態・単に出玉を持っていた場合 特殊景品まで変えていた場合とか 見てる多くの人は、ケースbyケースで違法の可能性もある?程度 と思ってるじゃないのかな 見ず知らずの人に無知だのなんだのと、自信満々に書くわりに 全然説得力の無い(つうか何処に根拠があるのかすら、よくわからん) 文章を堂々とお披露目出来るのは、どうしてなんだ? |
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【53】 |
駄犬 (2011年04月18日 14時07分) |
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もりーゆ。様へ。 私は貴方を尊敬しております。 基本的にどんなとんちんかんな事言う人間であろうとも、わかりやすくソースを添えてきちんと解説する貴方の丁寧かつ正確な説明、それを貫くスタンスを見事と思っております。 ゆえに申し上げます。 子羊Aさんには多分貴方の心は伝わりません。 下に見たいだけ、自分は間違ってない、そのためなら相手の発言すら滅茶苦茶な解釈も厭わない。 この人に関わって、丁寧に順を追って話しても無駄でしょう、少なくともこのトピ見てる限りは無駄ですよ。 もういいんじゃないでしょうか、バカの相手はしなくても。誰も貴方を責めませんよ、ここで放棄してもw |
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【47】 |
陰猫 (2011年04月16日 23時19分) |
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みなさ〜ん 子羊ちゃんに関わってはいけません 何を言っても無駄です 端から相手の言ってる事を理解しようと言う気は無いのです 相手すると腹が立つだけです |
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【42】 |
駄犬 (2011年04月16日 21時37分) |
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ここまで読んで、「駄々を捏ねている」のはどちらかと言えば……と思うのも俺の読解力が足りてねえのかな。 もりーゆ。さんの言ってるコト、そんなにおかしいかな? 眠り猫さんの言ってるコトもそんなにおかしいかね? 子羊Aさん、ちょっと落ち着いてみ。 俺には貴方がカッカカッカして、なんか今ここで少しでも相手の言う事認めたりそれを考えたら負けなんじゃー!って突っ走ってるようにしか見えんよ。 |
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【38】 |
みそら (2011年04月16日 10時34分) |
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いまさらですが、意見を述べさせてもらいます。 出玉についてですが、正確に計数したかどうかは別として、当日に玉数の確認を受けていなければ補償は無理でしょうね。 例えば、4円パチンコ出玉4箱半などの確認を店舗従業員にしてもらってから避難していれば店側に景品提供の義務が生じると思います。1箱1500玉で6750玉分の景品提供などの方法で可能でしょう。 天災とはいえ、対応可能なことまで免責されるわけではありませんので。 その手続き無しに出玉を置いて避難したなら、権利の確認が不可能になるので、現実に補償は不可能でしょう。店側にも補償の義務はないと思います。 ただ、事態が非常に切迫していたら、賞品提供の義務より消防法の安全に避難させる義務が優先されるため、出玉の確認をする義務は免責でしょうね。よって補償は受けられないと思います。 2chは見ていませんが、従業員は命を懸けて出玉を確認しなければならないとか、客の主張を無制限に信用して青天井で補償しなければならないと言う人はいないでしょうね。2chならいるかな。 |
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【2】 |
子羊A (2011年04月15日 17時41分) |
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未使用の残高金額は客のものですから保証は当然だとして、法律に出玉と等価の景品を提供する義務が定められているので、すでに出た出玉を景品と交換しないのは違法だと思います。 |
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【1】 |
県四浪 (2011年04月14日 21時06分) |
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地震とかの天災で大変な状況の中、補償を求めるってどんだけですか? 貯玉ならわかるけど、その日だけの分って普通あきらめるでしょ。 外国やパチンコに理解ない人たちが聞くと異常だと思われますよ。 |
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