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歌舞伎町の闇スロ店を摘発 表と裏! (2011年09月17日 02時12分)評価
これって普通のパチ屋となんらかわらないじゃん。
http://www.p-world.co.jp/news2/2011/9/6/news4881.htm

客も逮捕されんじゃ、パチ屋に来る客も犯罪ってことじゃんよ。

■ 70件の投稿があります。
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【70】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

猫+猫 (2011年09月30日 21時22分)

>法律に触れないことが全て脱法と言っているのではありませんよ。

それこそ、誰もそんな事言ってません。


>「直ちに」違法とは言えないという見解で、違法性を完全に否定している訳ではないのです。良く調べたら違法という見解もありえるでしょう。

なぜ「直ちに」なんですか?
時間の経過と共に違法になるって事なんかあるはず無いでしょ。
現状の法規制が変わらなければ、合法なものは何時まで経っても合法、「直ちに」だろうと「将来に」だろうと同じ。
「よく調べたら違法」と言うのはルールを逸脱してる場合でしょ。
ルールに則っていれば幾ら調べても違法ではない。
どうしても違法にしたいのならルールを変えるべきじゃないのかな?

>ホールと景品交換所は同系列の子会社が多いことも事実である。

そうだとしたら、それは個別の問題である。
繋がりを証明して立件すればいい事でしょ。


>店は景品交換所とは無関係なんていうのは屁理屈。

それを言っちゃぁ
>上手く法律の穴を狙った仕組みだから脱法と言っているだけです
それもただの屁理屈になりますよ。


>出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいであるため、却下されている

あいまいだと言うのならきちんと法整備すれば良いだけの事、「脱法」とか言ってるより全然前向きだと思うよ。


>パチンコ好きの偏った見方で・・・

それを言うなら脱法云々も偏った見方だよ。
【69】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月30日 20時37分)

法律に触れないことが全て脱法と言っているのではありませんよ。

警察は、ホール、景品交換所、問屋が別経営で、店が「直接」現金を渡していないから、「直ちに」違法とは言えないという見解で、違法性を完全に否定している訳ではないのです。良く調べたら違法という見解もありえるでしょう。(調べようとしないだけ、理由は利権で美味しい思いをしているから)

店が直接現金を渡すと違法になるので、直接渡さなくても客に金が渡るように考えたのが三店方式で、上手く法律の穴を狙った仕組みだから脱法と言っているだけです。店は景品交換所とは無関係なんていうのは屁理屈。どの店も客が特殊景品を景品交換所で金に替えることを知ってるし、ホールと景品交換所は同系列の子会社が多いことも事実である。

パチンコホールが上場しようとしたとき、出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいであるため、却下されている。パチンコ好きの偏った見方で換金を合法だと思っていても、世間の正常な見方は違うのだ。
http://www.p-world.co.jp/news2/2006/4/30/news1695.htm
【68】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

猫+猫 (2011年09月30日 19時00分)

>三店方式は、法律に触れないように換金できる仕組みを実現しているので、結果脱法と同じです。

「脱法」って何ですか?
法律に照らし合すならば、違法か合法か2つにひとつでしょ?
法に則ってやっているのなら合法でしょ?
「法律に触れない仕組み」なら合法って事でしょ?
法律に触れない仕組みだから脱法って理屈がおかしいんじゃないですか?

現状のパチンコは事実上の賭博行為かもしれませんが、違法行為じゃないですよね?

脱法などと言われるとイメージ的には犯罪者扱いだ、
ごく普通にパチンコを楽しんでる者としては、不愉快です。

3店方式の違法性を問いたいのなら、真正面から争えばいいのでは?



ついでに私の感想

あーゆーのは水掛論とは言わない
【67】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月30日 17時36分)

近隣住民さんと常識人Aさんのやりとり、別に水掛論にはなっていないと思います。
お互いの主張は良く理解できます。
法律上は、(脱法ですが)直ちに違法とは言えないというのが現状でしょう。

三店方式は、法律に触れないように換金できる仕組みを実現しているので、結果脱法と同じです。
法律に穴があると解釈するのがベストかと思います。

この穴をふさごうとするか否かは、警察の出方に依存していると思います。

警察はパチンコ業界とズブズブですから、穴をふさごうとする筈がありません。
大きな利権を警察が持っているので、自ら捨てるようなことはしませんね。ただ、警察としての正義感があるなら、穴をふさいで欲しいです。

今色んな団体が、パチンコ業界に異論を投げかけているので、自分としては静観するしかないのですが、
何らかの改定等の動きは出てくると思います。
【66】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

猫+猫 (2011年09月30日 16時01分)

ちっ!

逃げやがりましたか
【65】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 15時53分)

>そもそも法律上、賭博に該当しません

どうもご理解が得られないようですね

(「法律上」というその法律とは何をさしているのでしょうか)

議論が噛み合わないようですから、もう止めます(議論しても仕方ありませんので・・・)
【64】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 15時25分)

>の三点しか無いのです
そもそも法律上、賭博に該当しません。
賭博に該当しないものを賭博だと主張するほうがその理由を説明するべきです。

貴方の場合、「換金システム」の存在一点ですが、
その換金システムとやらは、風営法上は適法であるという判示は為されています。

あまたの理屈では、「その換金システムを備える7号営業」は同時に「賭博罪を構成する営業」
と言う事になりますが、貴方が自分でも書いておられる通り、風営法は賭博罪を阻却する特別法ではない為、
風営法7号営業が賭博罪に抵触してはなりません。

風営法7号営業の枠内で営業している限りは、賭博罪に抵触する可能性が無いのです。
ですから、三店方式が風営法上適法であるという判示を以って、三店方式は賭博を構成しません。

貴方は、三店方式の存在を持って賭博だとするのなら、
三店方式が風営法上適法であるという判示を覆す必要があります。

私はそれが出来ませんから、感情論として賭博だというのは認めていますが、
賭博罪を構成するとは言えません。
【63】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 14時35分)

>確かに事実上の賭博であることは同意します

と言いながら

>「風営法で認められた営業であれば、賭博罪の要件に該当する事は無い」と言っています。

残念ですが理論的根拠が全く解かりませんね

刑法上、賭博罪に当たらないというためには、構成要件該当性阻却事由があるか、違法性阻却事由があるか、責任阻却事由があるか、の三点しか無いのです

あなたは上記三点のうちのどれを主張しているのですか?
【62】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 14時15分)

>では、賭博罪の構成要件該当阻却事由であるという理屈ですね
おいおい。
違うって言ってるのに、これはおかしいでしょ?
「風営法で認められた営業であれば、賭博罪の要件に該当する事は無い」と言っています。
阻却事由の前に、賭博罪へ抵触する事が無いということです。
三店方式は風営法上適法であると判示されています。


>10万20万の現金に直ちに換金できる景品と交換している事実を無視して、賭博罪の構成要件に該当しないと言えるのですか?
景品の売却行為と、パチンコ屋、買取所、問屋(卸売り)の因果関係が認められません。
パチンコ屋が買い取ってるわけでもなければ、買取所が直接、その景品を納品しているわけでもありません。

「お客が景品をどうするのか」を、パチンコ屋は関与していません。
景品を持ち帰る人もいれば、売却してしまう人もいるでしょう。
パチンコ屋は景品の売却を要求していませんし、斡旋もしていません。
景品取得後の客の行動は、客の自由です。


>三店方式というものを全体として捉えるか否かの認識の違いですから水掛け論になります
それは分かっていますが、全体として捕らえたところで、
三店方式は風営法上適法です。

仮に三者・四者の間に共犯の可能性があれば、自家買取り・有価証券類の提供に抵触するはずです。
即ち風営法に反する事になる。
風営法に反して上記の違反があれば、賭博罪への抵触の可能性は否定しません。

しかし、既に三店方式は適法との判断がされていますので、「一連での換金システム」と言うからには、
その判例を覆すだけの論拠が必要です。
三店方式は風営法上適法=自家買取り・有価証券類の提供には該当しない。
該当しないという判断がされているのに、「換金システムがあるから賭博」というのは強引過ぎます。
【61】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 12時11分)

>>賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います
>違います。

では、賭博罪の構成要件該当阻却事由であるという理屈ですね

それこそ可笑しな理由付けです、構成要件に該当するか否かはその行為の外形だけで判断することです

「1万円以下の景品であれば認められています」(=一時の娯楽に供するもの)といいますが、10万20万の現金に直ちに換金できる景品と交換している事実を無視して、賭博罪の構成要件に該当しないと言えるのですか?

「風営法に則した営業をしている以上は、賭博罪に抵触する事は無い」と言い切ることはできないのです

>そこで獲得した景品をどのようにするかは、パチンコとは関係が有りません。パチンコ店はそれに関与していないのです。

三店方式というものを全体として捉えるか否かの認識の違いですから水掛け論になります
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