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ホール管理職の方に質問[深刻です] ママ (2000年12月02日 01時00分)評価
管理職の方に聞きたいのですが、知り合いが勤めていた店で
11月30日付けでクビになりました。
理由は以前からカウンターを遅番専門で任せられていたのですが、
従業員同士で端玉をタバコに替えて、持ち帰ったりしていたから。
それでクビになるのはいいのですが、
月末締めの10日払いの給与体制で30日に勧告。そのままクビ。
給料は・・・なし。これってありですか?そこまでありですか?
ただ、社会保険がない会社なので、基準局に行って通用するのかな。
って思って、、、、管理職の方々どう思いますか?

■ 7件の投稿があります。
【1】 
【7】

RE:そうなんですか?  評価

幽鬼 (2001年04月18日 16時01分)

古い話でしたが、レスです。

懲戒解雇をするには、その事実を証明せねばなりません。
これには時間もかかります。
また、店側は損害賠償請求を行うためには、損害額を算定しなければ
なりません。

そして、犯罪が行われていようとも、勤務していたのであれば、
対価を払う義務があります。
これを正当な理由なしで払っていないわけですから、店側の手落ちです。
(一般の中小企業のワンマン社長なんかも、払う必要が無いと思ってる人多いんですけどね)
(一度、請求されると、後々まで響くんですよ・・・謎)

最高裁まで争う気構えで行なえば確実に勝てます。
【6】

そうなんですか?  評価

一軒家タナカ (2000年12月27日 10時03分)

お店側としては、盗人の店員に計算不可能な金銭被害を受けているんですから、
当月の給料だけで支払いが済んだ事に、むしろ感謝することかと思いました。
(出るとこ出れば、盗人店員に対し、さらに状況は悪化するように思うのですが)
しかも裁判沙汰になると、犯罪ですから刑事問題になり、かえってまずいんじゃないですか?
と、素人の口出しでした。
【5】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]  評価

幽鬼 (2000年12月26日 15時09分)

解雇にはなりますが、当月の給料は支払わなければなりません。
訴訟しても勝てますよ。
まずは弁護士に相談してください。
請求権は1年しかないので、お早めに
【4】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]  評価

神奈川県警警部補 (2000年12月03日 20時57分)

それはダメです。
他店によって経営方針は若干異なると思いますが。
黙ってはその行為は解雇相当の理由になると思います。
一言、「お客様から玉を頂いたのですが、これは、流したほうがいいか、タバコに変えてもいいですか。」がほしかったですね。
【3】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]  評価

ハレルヤ (2000年12月03日 14時24分)

>端玉はあくまでもお客さんが出したもの。
>お客さんの物であって、会社とは・・・って思うのは変ですか・・・

どっちみち従業員の物では無いので勝手に頂いたら窃盗です。

>タバコに替えたのも常連さんが「いいよ、お前にやるよ。」って
>言ってたら。いわゆる、水商売でいう「チップ」じゃないのかな。
>やっぱりだめですか?

店の方針によると思いますけど、クビになったって事はダメってことでしょ。
【2】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]  評価

ママ (2000年12月03日 01時18分)

レスどうもです。
端玉はあくまでもお客さんが出したもの。
お客さんの物であって、会社とは・・・って思うのは変ですか・・・
タバコに替えたのも常連さんが「いいよ、お前にやるよ。」って
言ってたら。いわゆる、水商売でいう「チップ」じゃないのかな。
やっぱりだめですか?
【1】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]  評価

ハレルヤ (2000年12月02日 04時47分)

ホール管理職では有りませんが・・・

給料無しが有りかどうかは知りませんが
端玉をタバコに替えて、持ち帰ったと言うのは窃盗(つまり犯罪)です。
少し慎重に行動した方が良いのでは・・・
【1】 
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