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トピック
あれどうおもいます? そっふぇ (2009年06月30日 01時11分)評価
コンビニや書店で表紙に「パチンコ○○攻略」などと書かれた雑誌が売られております。
中身はいわゆるパチンコ攻略法の宣伝そして販売。
こういった詐欺を手助けしているような書籍を排除することはできないのでしょうか?
またコンビニや書店の店主は自分の店で詐欺が目的の書籍が売られていると認識しているのでしょうか?
みなさんはどうおもいますか?

■ 60件の投稿があります。
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【60】

RE:整理してみます  評価

空中元素固定装置 (2009年07月29日 20時35分)


お客様の指定のホールで実践しますって奴だと、実際に実演して運良く出たら攻略法が効いたので出たって事で信用させて
運悪く出なかったらこのお店は対策されていますとか、裏基盤を使ってるお店みたいなんで攻略法が効きません
って誤魔化すんじゃないかな〜
運良く出て信じて買ってくれれば御の字だし、出なくて買ってくれなくても元々嘘なんだし損はないでしょう。
住所と名前を教えてくれないと手順は見せられないって事にして、個人情報を手に入れちゃえばそれを売ることも
出来ますしね。

当社指定のお店でなんて時には出てる台を遠めに見て「あの台は攻略法を使ってうちの社員が出してます」とか
適当言うんじゃないかな〜

思うにこの手の会社は嘘の攻略法を売った利益よりも、個人情報が欲しいのだと思います。
【59】

RE:整理してみます  評価

そっふぇ (2009年07月29日 02時31分)

>よう解からんが、わざわざ「不正仕込み台」を作ってまで「攻略法」を売る奴がいるかなぁ〜

詐欺攻略法の宣伝においてこういう文言がたまにあります。
「当社まで来て頂けるのなら実際にパチンコ店で実演致します」
これはただの客寄せ用で本当に見せろという客が現れた場合は土壇場で
なんやかんやと理由をつけて結局できないという流れになると思うのですが
もし実演できてしまった場合は・・・
ここら辺の事情に詳しい方いらっしゃいましたら御教授願えませんでしょうか?
またご意見・ご感想もお待ちしております。
【58】

RE:整理してみます  評価

旧知の某 (2009年07月26日 11時50分)

よう解からんが、わざわざ「不正仕込み台」を作ってまで「攻略法」を売る奴がいるかなぁ〜


ま、それはさておき^^

>1、台=不正仕込み台。客=不正仕込み台と既知

客というより仲間(共犯)じゃろ、窃盗の^^

>2、台=不正仕込み台。客=不正仕込み台ととは知らない

ちゅうことは、客は3・4的攻略法と認識している訳だから(いわゆる「正規の攻略法」=非ゴト行為)、窃盗の「犯意」(故意)は認定できねーんじゃね^^


あと、詐欺についてだが、

>7、業者=仕込み台で使える方法を販売。仕込み台も紹介(嘘無し)

当事者間に詐欺の問題は生じねーだろ^^


それはさておき、「正規の攻略法」以外は詐欺!
【57】

RE:整理してみます  評価

賭博堕天録アカギ (2009年07月26日 08時50分)

こんちゃ。

1  窃盗
2  OK(ゴト側が仕込んだのが証明出来なければ無罪って事からもOKだと思います。
34 OK(ハウスルールで遊技禁止には出来るが窃盗じゃないですね。

56 詐欺
7  微妙(こいつらが仕込んだ事実が無ければ窃盗にもならないような気がします。
8  OK(店によって対策の早さも違うので詐欺にはならないのでは?
9  OK


>あと「正規の攻略法」であっても高額であれば詐欺になるんでしょうか?

誰も買わないだけで、法的には大丈夫では?
【56】

整理してみます  評価

バトルパニック (2009年07月26日 08時35分)

いくつか例を出して感想書いてみます。

まず「窃盗かどうか」
1、台=不正仕込み台。客=不正仕込み台と既知
2、台=不正仕込み台。客=不正仕込み台ととは知らない
3、台=正規台、方法=プログラムのバグ、
役物の根本的欠格を突いた物
(通常メーカーがすべて台を回収するレベル)
4、台=正規台、方法=台の仕様上での方法。
(止め打ち等)

1は窃盗、2は微妙
3,4はOKな気がします
----------------
次に「詐欺かどうか」
5、業者=使えない攻略法を販売。
6、業者=仕込み台で使える方法を販売。
但し「どの台でも使える」とのうたい文句。
7、業者=仕込み台で使える方法を販売。
仕込み台も紹介(嘘無し)
8、業者=3の方法、メーカーは順次対策中
9、業者=4の方法

5,6は詐欺
7は「窃盗」では有るが詐欺なのか???
8はメーカー対策とのタイミングによる?
1週間使えた、1日しか使えなかったで
詐欺かどうか違ってくるのか???
9はたぶんOK。

あと「正規の攻略法」であっても高額であれば
詐欺になるんでしょうか?
【55】

RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月25日 20時10分)

>未必の故意
攻略法が、「どんな台でも何処のお店でも使用できる」
これは、即ち正規台で通用する攻略法だという事になる。
正規の台で通用する=元々その様な機能が付いていると理解するのが自然です。
遊技機に関する法律を知らない人は、その様な機能を付加する事が出来ない事をしらない。
また、その法律を理解している必要はありません。

正規台に組み込まれている機能を使用したら、それが改造台だったので玉が出た。
正規台でもその機能を使用していて、なかなか上手く実行できないと思っていた。
偶々それが改造台で、その手順によって玉を得る事が出来ただけ。

不正改造されているとか、不正改造台でしか使用できない旨を知らない限り、
それらの手順を実行していても窃盗に問われることは有りません。
【54】

RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月25日 20時02分)

このスレに於いて、【お前】はおろか中傷するような発言をした事は無い訳だが、
何故に罵るように書かれなければならないのか理解に苦しむ訳ですが。

>それぐらいは普通に理解しようや
ええ〜〜っとですねぇ。
話をずらさないと反論できない様ですし、ずらしててでも反論したいようですが、

【28】のそっふぇさんが、仮定として
正規ROMにプログラムされた手順を発見し、使用しても窃盗にな該当しないのでは?
に対して、
貴方が何故か体感器使用による窃盗の判例を持ち出した事に対して、
その判例では、窃盗に該当するとは言えない旨を言っただけです。
話がずれてますよ。


で。
それ以下の分は貴方が勝手に話を変えてるだけなんでね。
私、それに答えるのも面倒です。
不正が仕組まれた台だの、詐欺で捕まらないだの、何勝手に条件を増やしてるんですか?


>目的が不法行為だから詐欺で捕まらないんだと思っていますが

攻略法等情報販売となると、情報という商品の提供を行っています。
これの内容が詐欺かどうかは、見解の相違で済まされます。
刑事事件として立件することは非常に難しくなります。


【元々仕組まれた機能を使用して】を条件に話をしてるんですよ。
それが【28】の意図ですから。
【32】で、それらの条件を付して答えているのなら、
そもそも理解していないのは貴方ですよ?



不正改造台でしか使用できない攻略法を
不正改造台でしか使用できないと知りながら
それを使用する意図の下、遊戯したら窃盗になる。
そんな分かりきった事にずらしまくって何を言いたいのですか?
【53】

RE:あれどうおもいます?  評価

ディスカバリー (2009年07月25日 01時10分)

バトルパニック氏

>「ゴト師もしくは、それに順ずる者とされる」
>のは当然でしょうか?
>とりあえず攻略法の書類を見せれば故意に不正を行ったつもりではない事は
>証明できると思いますが・・・

不正台で攻略法を使って出せば違法ってのが前提に有るとして
この場合は少なくとも違法性阻却事由には当たらないと思います
犯罪の成立要件に故意か如何かが争点に成ると思いますが
ところが表層的故意でなくても未必の故意が成立する可能性も有りますよ
攻略法を買うって事は
犯罪結果の実現は不確実だが、それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容した場合ですから
これは未必の故意って事ですから
この場合当てはまるのでは無いでしょうか?

まあ、攻略だの手を出す時点で俺は良い事だと思っていませんから。
別に良いじゃんと思っている人との意見の違いでしょう
【52】

RE:あれどうおもいます?  評価

ディスカバリー (2009年07月25日 00時56分)

ぞもぞも前提と言うか理解が違うよお前は

>雑誌などで売ってる攻略法てのは、「一般のどの台でも通用する」ことを前提に販売してますよ?

効かないから詐欺会社だとスレ主がしてるんじゃないの?
もし、本当に効くなら不正改造された台だってのは理解できるのちゃうかい
それぐらいは普通に理解しようや

>>攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になる
>違法だと言い切ってますよ?

攻略法が効くとすれば不正をして玉を出そうとした事実は曲げる事は出来ませんが何か問題が?
体感機を出したのは体感機を使った攻略法が効くとして
それを知り実行に移した場合だから
通常言われるセットなども玉もしくはコインを摂取する同じ行為ですよ
店にとってその人が実行した行為に、行為責任は無いとでも思っているのかも知れませんが

どれでも効くと聞きました、だけど出ると言うので攻略法を買って実行しました。
出たので換金しましたが犯罪ではありません?全く理解できない
他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為が窃盗
普通はセットが効いたら攻略会社も捕まるわな
効かないから捕まらない、民事上の賠償責任だけになってるのじゃないかね
じゃ何で攻略会社が民事賠償命令以外で刑事的に詐欺で捕まらないのか教えてくれません?
俺は財物を交付した目的が不法行為だから詐欺で捕まらないんだと思っていますが
実行者の実行事実が免責されると?貴方はそう思うんですね

別に貴方がそう思うなら良いです、どんどんやってくださいね

>このこじ付けで立証できる物ならしてみてください。

こじつけでも何でも立証は検察の仕事です。
捕まれば検察はこじつけでも何でも立証しちまいますから
その上で判断は裁判所です

仕込んだ台を打てば窃盗罪ですよね
で、仕込んだ出す方法を知っていて実行したけど無罪?
手順を知らずに偶然打てば無罪だろうけどな
この論理はどう考えても無理だよ
【51】

RE:あれどうおもいます?  評価

ア力ギ (2009年07月20日 01時43分)

もうやめれば?

都合が悪くなるたんびに話をすり替えてっからチミの意見には統一性がないんだよ
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