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【21】

RE:とある情報

生活安全課事務員 (2007年10月10日 03時29分)
>普通のスーパー・お店なんかも警察庁の管理下になるんですか?

普通のスーパー、飲食店、その他服屋さん、雑貨屋さんなどは管理外です。警察が絡むとしたら防犯や893絡みの相談、万引き、無銭飲食、お客間トラブルなどの通報で来てもらうぐらいでしょう。
警察が絡むのは風営法の管轄範囲です。簡単にいえば風俗業に分類される店等。パチ屋も風俗業になるので大いに絡みます。

> 警察がこの業界で強いのって、現行犯逮捕と拘束が直接出来るからってのが一番のウリなんだろうけれど。国や検察が介入出来ない部分があるなら、仮に犯罪らしきことがあっても黙認の部分もあるってことですよね。

脱税や不正会計、営業時間規制の日常的な無視、強引な客の呼び込み、貸玉や交換率の規制無視などを除き、その他店側の不正となると事情が変わってきます。よく1店舗不正を行えばグループ店すべて摘発対象、即営業停止、資格剥奪なんて言われますが、実際にはそうならないケースがほとんど。なぜならそこまで徹底するには恐らく裁判を経なければならない。しかし、パチ屋自体、合法だか違法だか明確でないものを検察には持っていきにくいし、検察も介入を拒むでしょう。警察側で強引にやって、万が一グループ側に民事にでも訴えられたら、結構な大事になります。
全店営業停止等に追い込むには、本部など含め全店一斉に立ち入り不正の証拠を見つけて摘発するぐらいしか方法は無いのですが、人員が居ないでしょうしパチ業界にそこまでする気は警察にも皆無。多少の利権が絡んでますし、警察として他にやるべき事はいくらでもあります・・・。
結局、見せしめ代わりに小規模店やグループ、店舗単位での摘発をして、あとは内々の処理で済ますぐらいでしょう。警察の黙認で成り立つが故に警察の権限範囲内でしか対応できない歪んだ状況がそこにはあるのです。

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RE:とある情報  評価

rarara (2007年10月10日 18時25分)

生活安全課事務員 さま こんばんは。

>警察が絡むのは風営法の管轄範囲です。簡単にいえば風俗業に分類される店等。パチ屋も風俗業になるので大いに絡みます。

なるほど。とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。パチ屋の分類は風営法の範囲なんですね。スーパー等と同じくお客間トラブルが絡むので、とても疑問に思っておりました。(多分ここでかなりの勘違いしていたもようです)ありがとうございます。

>警察側で強引にやって、万が一グループ側に民事にでも訴えられたら、結構な大事になります。

やはりパチ屋との関係において、民事が一番めんどくさいんでしょうか。取り締まり等、とても大変な部分がかいまみえますね。

>結局、見せしめ代わりに小規模店やグループ、店舗単位での摘発をして、あとは内々の処理で済ますぐらいでしょう。警察の黙認で成り立つが故に警察の権限範囲内でしか対応できない歪んだ状況がそこにはあるのです。

見せしめにされた小規模店・グループ等があると、ある意味ではとても安心ですが、同時に怖いなと思います。時々、これが警察で言う「何とか強化月間」とかに見えるんですよね・・・。やはりこの辺が暗いから怖い世界なのかなと、つくづく感じます。
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