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【6】

追記

野良 (2006年05月31日 14時42分)
認定を受けた仕様のクリア機能について
もう少し調べてみました。

主基板にRWMのデータを初期値に戻すためのスイッチがあり
そのスイッチを操作する事でストックが消えるのですね…

いやはや

本来、不正なRAMクリアに対処するためのスイッチを使用することで
遊技の公正を害する調整を行うとは…
ストック飛ばしって、やはり悪質ですね


技術基準
 「不正なRAMクリア(初期値更新型乱数に対する不正行為)に対処するため、
 バックアップ電源(コンデンサ)及び停電監視回路、
 RAMクリアスイッチを主基板に設けてよい。」

 「RWMのデータを初期値に戻すための
 スイッチを主基板に設けることは差し支えない。」

 「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」

 「内部抽せんは、条件装置の作動等、遊技の結果に影響を及ぼすものである」

 「遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる
 遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、
 『遊技の公正を害する調整を行うこと』を可能とする性能を持つものであると解するため、
 当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。」

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RE:追記  評価

もりーゆo (2006年05月31日 15時18分)

>技術基準
> 「不正なRAMクリア(初期値更新型乱数に対する不正行為)に対処するため、
> バックアップ電源(コンデンサ)及び停電監視回路、
> RAMクリアスイッチを主基板に設けてよい。」
> 「RWMのデータを初期値に戻すための
> スイッチを主基板に設けることは差し支えない。」

たぶん、
1.「RAMクリアをして初期状態にして、特定の状態からあたりを狙うタイプの『ゴト』」に対処する目的でコンデンサなどは着けて良い。

2.しかし、何らかの事態(RAM情報のエラー等)への対処の為に初期状態に戻す必要も有りうるため、RAMクリアのスイッチも設けて良い

って事なんでしょうな。


> 「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」
何を以って遊戯の公正さを害するとするかですが・・・

> 「内部抽せんは、条件装置の作動等、遊技の結果に影響を及ぼすものである」
> 「遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる
> 遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、
> 『遊技の公正を害する調整を行うこと』を可能とする性能を持つものであると解するため、
> 当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。」

この『調整』または『変動』として抵触するとされるのは、
「営業中に設定が変えられる・内部抽選確率が調整できる」性能の事と解釈されているのではないでしょうか?

で、ストック飛ばしは、
その行為を行うのは「営業中」では無いし、本来の初期状態は「ストック0」であり、この状態に戻すことが遊戯の公正さを損なう事にはならないとの解釈が成り立つものと思われます。
むしろ、あらかじめストックを貯めて置く事の方が『不正である』と解釈されても不思議は無い。

※初期状態で営業を開始する事が「不正である」と言う事になると、新台時に初期状態で営業を始める事も「不正」という事になり、非常に奇妙な話となる。
また、RAMクリアが意図的であれそうでないのであれ、何かの必要性があって行ったかどうか。事故であったかどうか。
などの追求は不可能であり、其処を以って「違法」とする事は困難だと思われます。
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