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【13】

もりーゆoさんへ1

野良 (2006年06月01日 14時37分)
>「逆に、17500回転以上ストックをクリアせずに稼動することも考慮してません。」
技術資料をお調べになられましたでしょうか?
資料によると「17,500にわたり遊技を連続して行った場合」と
はっきりと、ストッククリアを含む設定打ち直し等は行わない事が記載されています。
また試験は任意の状態で行いという記述があり、任意の状態に関する説明があります。
現実的には、ストックがある状態で試験は行われるのでしょう。
それゆえ一部の機器のストック0時の異常な挙動が見逃されてしまったのではないでしょうか

>試験基準をストック機に照準を合わせて決めてしまっても、
>今度は、その裏をかいたシステムが出る可能性もあるでしょうし。
確かにその通りですね

>ST機とかAT機といった分類は、試験の上では存在しないでしょうし、
>細分化して条件を決めてしまうと新たなシステムが登場した時にも対処が困難になりますからねぇ。
試験の上では存在しないですが、認定基準には存在しています。
(プログラムコードのチェック)
内部ボーナスがどのタイミングでRAMに保存されなければならないか
抽選用の乱数の発生はどういったものにするのかといった事が
事細かく決められた規定があります。
またリミッタと呼ばれる機能についても記載されています。

どちらかと言えば、メーカーが規定の抜け穴から新たな事を考え
認定基準がそれに対応するといった「いたちごっこ」に成っているのではないでしょうか

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【18】

RE:もりーゆoさんへ1  評価

疲れ目 (2006年06月01日 15時22分)

>現実的には、ストックがある状態で試験は行われるのでしょう。
>それゆえ一部の機器のストック0時の異常な挙動が見逃されてしまったのではないでしょうか。

試験に関してはストックがあろうとなかろうと関係ないんじゃないかな。(俺はストック0から始まると思っているが)
そもそもストック0であっても試験の出玉率下限値が55%だから、17500G(試験上では約3日分)も
連続遊技すれば55%の下限値は上回るでしょ。

通常遊技において1000円で30G回ればそれだけで出玉率が44〜45%だから、ストック0から始まっても
10%くらいの上乗せなら軽くクリアすると思うよ。
特に今の試験は、出玉を最も多く獲得できる遊技方法(基本的に小役の取りこぼしなし)での試験だしね。
【17】

RE:もりーゆoさんへ1  評価

もりーゆo (2006年06月01日 15時33分)

>>技術資料をお調べになられましたでしょうか?
この点については私の書き方に誤解を生ずる部分があったことを差し引いても、私の思い違いがあったのは事実ですね。
ご指摘ありがとうございます。

>また試験は任意の状態で行いという記述があり、任意の状態に関する説明があります。
>現実的には、ストックがある状態で試験は行われるのでしょう。
>それゆえ一部の機器のストック0時の異常な挙動が見逃されてしまったのではないでしょうか。

そうなんでしょうね。
記述の意味をそのまま取れば、試験を通った台は
(現実にはその状態の試験は行われていないとしても)
「『(ストック0の状態も含めた)任意の状態』で問題無し」と判断された事になってしまいそうです。

其れを盾に取れば、ストック0での営業を違法に問うのは困難な気もします。

というか、大量STシステム自体が既にメーカーの反則的な手法だった訳ですから、ストックが無いことを理由に通常じゃないとの主張は、なんか変。

>どちらかと言えば、メーカーが規定の抜け穴から新たな事を考え
>認定基準がそれに対応するといった「いたちごっこ」に成っているのではないでしょうか
確かにそのようですね。
5号機のボンバーマンも多分その辺を突いていると思ってると思ってますが。
(小役を全部取ることが前提だと機械割が著しく下がる)
さもなくば、5号機で理論値115%の機械割は多分無理。
【14】

もりーゆoさんへ2  評価

野良 (2006年06月01日 14時38分)

>これも結構グレーゾーンじゃありません?
グレーゾーンについての私見
手回しが風営法に抵触するか否かですが…
機械回しに関する裁判で風営法の趣旨がありましたので記載します
 遊技の結果に客以外の者の意図が加わることによって客の射幸心をあおることがないよう、
 客以外の者の意図を排除して遊技の結果の公正を担保することを目的としているものである

趣旨を考えると手回しもグレーですね

裁判の論旨を見る限り
手回しを違法であると検察が立件できるかといえば
無理ではないでしょうか
ストック飛ばしについても
払い出し率を下げる目的であったと検察側から証明するのは
難しそうなので立件できないでしょう

しかしながら
ストック飛ばしを行った場合には
機器認定以下の払い出し率になるのは明らかですので
民事的に賠償請求を行えば請求が認められる可能性はありますね

機器認定による規定について
 機器が異常に賭博性が強くなったりしないよう
 機器の払い出しが一定以上もしくは一定以下にならないようにしています。
 そして店舗が調整出来る範囲がそれ以内であるよう
 検査をしているのは理解いただけるでしょう。

風営法による規定について
 機器の調整として許された調整のみを認めることで
 営業が機器認定の範囲内になるようしている事は
 理解いただけると思います。

(認定機関への天下りの為?とか、そういった事は抜きにして建前としてはですが…)

手回しについては
 それだけの人員を導入しコストをかけて行う必要があり
 恒常的に行う事は現実問題として不可能である事

機械回しについて
 機械の初期購入で、その後のコストは軽微なものとなり
 恒常的に行う事は充分可能である事

共通なこと
 店舗の調整や故障等、運営上の検査において手回しする必要は発生する。
 手回しを行った場合と客が回した場合を比較して機器の性能に差異は現れない
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