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【24】 | おひさしです。 賭博堕天録アカギ (2009年06月04日 11時43分) |
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っよ、さすが旦那。 >又はその二分の一を下回ることがある性能を有する 〃 これです。 都合による営業中のラムクリ。 これを【認める】ならば、極例として確変0の可能性も出てきます。(あくまで可能性。 究極の可能性で言えば当たった時点でラムクリ。 理由があれば、当0も通る事になってしまう。 Bだけじゃ当然届かず、通常当だけでは二分の一を下回る可能性が高まる事が一点。 認めるのであれば、回数制限を設けないと検査範囲に収められない可能性は高い。 確率の悪戯で枠に入らないならまだしも、任意に出来てしまうのは如何な物でしょうか? もぅ一点、法第四条四項内にラムクリに関しての規定は無いが、検査内容として… >遊技球を連続して発射させた場合 とあります。 ラムクリ行為は、確率変動を起こすので、この検査から外れてしまうのでは無いでしょうか? 連続して発射とは言い難いものがあります。 検定通知書で保障された出玉の範囲では無い、若しくは保障された行為では無いと思います。 これで営業にあたるのは違法と言えます。 って言っても、現実的じゃないのはもちろん分かってまっせ。 そもそも… >役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する 〃 この状態からは逸脱してる。 それが往々として蔓延ってる。 検定の重要性など皆無…(皆無って事は無いわな^^; >営業中にトラブル外での機械を開けると駄目とか他は、 どこから来てるんでしょうね トラブル外の機械開け閉めは初耳ですが、ほとんどはK側の県毎での判断・指示。 (県条例含め結局はKがどう判断するか。 特定の客に対するサービスは、K側から言われました。 >警察と組合との協議の結果? これも多々。 非組合加盟店は、お構い無しって行為はザラです。(ザラは言い過ぎか?w |
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【25】 |
凸クレーンマン (2009年06月04日 12時20分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
まいど >ラムクリ行為は、確率変動を起こすので、この検査から外れてしまうのでは無いでしょうか? それはそうなんですが 9条は検査内容と言うより (射幸心を煽る台は駄目・でそれに該当するのは11項目)を維持管理しなさいて事で >はその二分の一を下回ることがある性能を有する 〃 が該当するなら例えば >その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する >遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する 〃 特定の客に確変スタートさせると、上記に該当しそうな気も・・ つまり どちらも、該当しうるのでは・・・ 何もかも法規の中に規定として上がっている訳では無いので やはり所轄警察(本来は同一見解でないと変だと思いますが)見解による。 が 正しい意見?? もちろんその意見や解釈は違法だとして 訴える事は出来んでしょうけど ※余談・分かっているでしょうが元々10時間で特賞(当り)無しがありえる以上 アタッカー以外の入賞払い出しで1/2を確保出来ない事が変だと 思われます。 (規定の数値その物が可笑しいかもしれませんが) それより目下の関心事は、最後の大勝負 どうなったの・・みたいな^^ |
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