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【23】

RE:ラムクリア

凸クレーンマン (2009年06月04日 10時01分)
ちょいかみ
風適法の中で話しに関連しそうな営業に関する事は、下記の文しか見当たらないのよね。


第三十七条の三
ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が
第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施
及びその記録の記載について管理すること。

で9条へ行くと
法第四条四項

一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球を発射させることが出来る性能を有する遊技機であること。

二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する 〃

三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が
   発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する 〃
   その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する 〃

四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が
発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、
   又はその二分の一を下回ることがある性能を有する 〃

五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、
   役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する 〃

六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち
   役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する 〃
   その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する〃

七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、
   役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により
   著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。

八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち
役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する〃

九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、
その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり又は困難である 〃

十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、
   遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない  〃
客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない   〃
役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する   〃
遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する   〃
その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は
遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい〃

十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある 〃

※ 〃は、遊技機である事 です。

機械についての事しかないのよね。
でこれだけだと、営業中のクリクリが違法合法どちらとも言えない

法規上で書かれていない部分
営業中にトラブル外での機械を開けると駄目とか他は、 どこから来てるんでしょうね

地域条例?
警察からの通達・指導?(ペーパーベース?)
警察と組合との協議の結果?
どこかで見れるものなのかな?

■ 48件の投稿があります。
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【24】

おひさしです。  評価

賭博堕天録アカギ (2009年06月04日 11時43分)

っよ、さすが旦那。

>又はその二分の一を下回ることがある性能を有する 〃

これです。
都合による営業中のラムクリ。
これを【認める】ならば、極例として確変0の可能性も出てきます。(あくまで可能性。
究極の可能性で言えば当たった時点でラムクリ。
理由があれば、当0も通る事になってしまう。
Bだけじゃ当然届かず、通常当だけでは二分の一を下回る可能性が高まる事が一点。
認めるのであれば、回数制限を設けないと検査範囲に収められない可能性は高い。
確率の悪戯で枠に入らないならまだしも、任意に出来てしまうのは如何な物でしょうか?

もぅ一点、法第四条四項内にラムクリに関しての規定は無いが、検査内容として…
>遊技球を連続して発射させた場合
とあります。

ラムクリ行為は、確率変動を起こすので、この検査から外れてしまうのでは無いでしょうか?
連続して発射とは言い難いものがあります。
検定通知書で保障された出玉の範囲では無い、若しくは保障された行為では無いと思います。
これで営業にあたるのは違法と言えます。


って言っても、現実的じゃないのはもちろん分かってまっせ。
そもそも…

>役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する 〃

この状態からは逸脱してる。
それが往々として蔓延ってる。
検定の重要性など皆無…(皆無って事は無いわな^^;


>営業中にトラブル外での機械を開けると駄目とか他は、 どこから来てるんでしょうね

トラブル外の機械開け閉めは初耳ですが、ほとんどはK側の県毎での判断・指示。
(県条例含め結局はKがどう判断するか。
特定の客に対するサービスは、K側から言われました。

>警察と組合との協議の結果?

これも多々。
非組合加盟店は、お構い無しって行為はザラです。(ザラは言い過ぎか?w
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