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【29】 | パチンコ、特許もろもろの利用性 dragonman (2008年04月14日 05時15分) |
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http://www.j-tokkyo.com/2007/A63F/JP2007-007439.shtml ↑など、さまざまな遊技機メーカー等からでていますが、 これらを使用するってことは考えられないんですかね? 単純に特許は特許で利用できるかどうかは法律によりけりってことでこの「遊技機及び大当り確率変動方法」は利用されていないんでしょうか? |
■ 29件の投稿があります。 |
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【11】 |
八プルツィさ (2008年04月27日 00時22分) |
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使われてる可能性大ですね 他の特許に比べてかなり便利で実用性があります |
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【9】 |
バトルパニック (2008年04月17日 23時21分) |
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パチンコの特許と言えば遠隔の話しか出てきませんが パチンコの特許色々見てたら 公開された物の中には結構面白い(笑)ものありますよ。 例えば パチンコ 優越感で特許検索したら (57)【要約】 (修正有) 【課題】大当たりした際に趣向の異なるスモークガスを発生させることによって遊戯者の感激を倍増させるとともに、店舗のイメージアップをはかる。 とか (57)【要約】 【課題】 当たり判定時に遊戯者を撮影手段で撮影し、この遊戯者の喜びの表情を印刷手段で被印刷物に印刷し、当たり時の喜びの表情を被印刷物に残しておくもの、又は遊戯機とは別体に設けられている表示手段に当たり時の遊戯者の喜びの表情を表示することにより、遊戯者が被印刷物を見る度にその時の喜びを甦らせたり、表示手段に遊戯者の喜びの表情を表示することにより優越感 に浸れる環境を提供することを目的とする。 「特許出してるんだからその内容は実際使われてるはずだ」 と主張する人がいますが もしそうなら今のパチンコは百花繚乱の凄い状態に なってるはずですね。 |
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【8】 |
ラッキーS (2008年04月15日 22時01分) |
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みなさん、こんばんは。 例の横浜で摘発された、遠隔操作の店ですが、 パチンコ店の関係者によると、ほぼ間違いなく、競合店によるリークであることは公然らしいです。 実際、大当たり回数と総回転数などを見れば、怪しい店は、関係者ならほぼわかるそうですので、 遠隔をやっている店は、まず摘発されるのではないでしょうか。 ですから、今の所、ほとんどのホールでは、利用できないと考えるのが、妥当だと思います。 |
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【4】 |
ダパンダ (2008年04月14日 19時54分) |
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でもね、これらの特許って客から知られていない状況で使わないと意味ないんですよね。 のちのち合法になったとしても、これらの特許が使われているとしたら客は著しく減るでしょうから。 パチンコだけでなくカジノでも同じ事 普通だったら申請する意味すらありません。 店長が他の店で打っていたのも、個人攻撃はいくらなんでもないのでゲームセンター感覚で運試し 運がよければ小遣い稼ぎ程度で打っていたのだと思われます。 普及されているが違法だからどこも特許申請していない ↓ 一応申請だけしてみよう ↓ やっぱりダメだった って事ではないですかね? |
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【3】 |
dragonman (2008年04月14日 16時56分) |
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なるほど〜、お返事ありがとうございます。 そうですねーこの業界は特許の塊ですから先行投資って考え方はわかりますねー 後から法律が変わったときにって・・・主張or使用ってことですかねー ホルコン、ホルコン攻略をたどっていくとたいがい特許が取れている事実があります!!ってうたい文句で説明が書いてあったりしますけど=使用されているとは限らないですもんね というか大規模に使用されている事実があるなら間違いなくどこかの関係者or元関係者が暴露する気がするんですよねー 関係者も業界に入ったときはパチンコ好き!!ってことで選んで入ってる場合が圧倒的な気がするので「裏切られた」と思って暴露とか・・・ あとホールの店長の人が他店で打ってるのよく見るんですけど何らかの操作等合法で当たり前というなら馬鹿らしくてやらない気もするし・・・ |
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【2】 |
眠り猫 (2008年04月14日 10時15分) |
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実際に、毒薬や爆薬・刃物などの明らかに法的には禁止されている物でも特許は取れますからね^^; メーカーとしては、いずれ合法的に使える技術になった時に特許を持っている事で利益を得ようとする先行投資的な意味合いがあるんだと思いますよ^^; |
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【1】 |
もりーゆo (2008年04月14日 09時54分) |
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>単純に特許は特許で利用できるかどうかは法律によりけりってことでこの「遊技機及び大当り確率変動方法」は利用されていないんでしょうか? そう考えるのが妥当だと思います。 特許申請の段階ならもちろん、特許認可を受けたものでさえ その商品性や実用性は必ずしもあるものでは無い、いやむしろ無いものが多数あると聞きます。 流石に調べた訳では無いのですが。 で、風適法の技術規準に抵触するものである以上 特許の有無など全く無関係に、7号営業での設置は違法であることには変わりなく 少なくとも合法的な利用はありえません。 逆に不法な使用が前提であれば、 公に使用する使用者がいるはずも無く、公に特許権を主張できるケースは 基本的にないでしょう。 特許取得の意味は薄いことと思います。 |
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