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【41】 | RE:遠隔操作してます でんでんでん! (2012年03月22日 22時06分) |
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>カジノ業者? >そんな業者が適法に日本で営業できるような法律なんてあったか? >ゲームセンターならチップに応じた景品提供の時点で× >「同じ」3店方式な訳無いわな。 >初めから風適法違反のカジノ。その段階で合法的にはならんわ。 >で、端から違法行為でありながら営業するところが「適法である言い訳のための3店方式」を >ちゃんと実行する意味は無い。 そーでもないのでは? カジノの形式で、ルーレット・ポーカーの遊戯ができたとしても、換金出来なければ所詮ゲーセンと同じ。 合法になります。 届け出をしないで三店方式で換金しちゃうから違法なだけ。 三店方式がパチにだけ適用出来ると認識されてるのが本来可笑しな話で。 三店方式が直接的な換金で無いと言う解釈であるなら、本来ゲーセンで行われても罰則出来ないはずなんだよね。 歪めた解釈を広め適用してるのがK。 最近は高速道路のインターとかに行楽地にあるセレブガチャガチャ本当はこれも景品提供の種類で不適切なはずなのに、摘発はされて無い。 パチ屋で同じ景品を提供したら、間違い無く御用w 完全に歪んでる業界ですw |
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【42】 |
近隣住民 (2012年03月23日 17時18分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
ゲーム機の設置面積が、一定数を超えれば8号営業の許可が必要。 三店方式とかの以前に、ゲームセンター(8号営業)が遊技の結果に応じて賞品(景品)を提供した時点で違法。 いわゆる三店方式での換金は7号営業以外には出来ない。全然歪んで無い。 「高速道路のインターとかに行楽地にあるセレブガチャガチャ」セレブガチャガチャが何なのか良く分からんが、 それらを設置し営業しても、この条件なら8号営業にすら該当しない。 8号営業ですら無い営業を、風営法で規制することは出来ない。 高額のガチャガチャというのは、賭博に該当する可能性があるが、 「ハズレが存在せず、遊技料金相当の景品が必ず出る」場合は賭博にも該当しない。 |
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