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【8】

RE:景品交換は等価?

空中元素固定装置 (2011年09月27日 21時14分)

>>自分が疑問に思っている1パチ420玉はアウトなんですかね?
たばこ事業法で禁止されているのは値引きだけとか?
端数切り上げや1パチで410円のタバコを420玉で交換するのはセーフみたいな・・・
実は自分はタバコを吸わないので、その辺気にしたことが無いんです。
タバコの交換数に関して記事があったな〜と思い出して、URLを載せただけなので
細かい実際の所は良く判らないのです。スミマセン。

で、たばこ事業法で調べてみましたけど、難しい言い回しが多くて自分には理解出来ませんでした・・・・

一応罰則では
第四十九条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
    八  第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者

とあり、第三十六条と言うのがたばこは定価で売ることとする。みたいな内容なので違反すると30万円以下の
罰金になるようです。

ただ・・・
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1735117.article.html
これを読むとたばこ事業法で禁じるたばこの値引き販売云々とあります。
なので値引きじゃなければOKなのかなとも思ったんですが、実際はどうなんでしょう。

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【9】

RE:景品交換は等価?  評価

みそら (2011年09月27日 23時59分)

空中元素固定装置さん、こんにちは

たばこ事業法ではたばこの小売価格は財務大臣の認可を受けた定価によらなければならない決められています。

値引きだけではなくて、高く売ることも違法です。
例えばジュース1本300円で売っている山小屋などでも、たばこは定価で売らなければなりません。

警察からの指導では、割り切れない場合は端数切上のみ認めるとなっているはずです。
端数切上以外の方法としては割り切れる箱数で交換するという方法があります。
410円のたばこは4円で割り切れませんが、2箱820円なら割り切れますよね。

ショートホープは2箱単位で交換しているホールを見た事がありますが、他のたばこは見たことはないですね。
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