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【5】 | RE:景品交換は等価? ドウェイン (2011年09月26日 20時45分) |
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返信ありがとうございます。 >空中元素固定装置さん 書かれているHPを見てみました。とても参考になります。ありがとうございます。 とりあえず端数は切り上げてOKということですよね? 今回の場合は、4パチなら103玉、4スロなら21枚はセーフということですね。 では、自分が疑問に思っている1パチ420玉はアウトなんですかね?店舗側にとっては努力義務みたいなもので、特に罰則は無いんですかね? 下で近隣住民さんが書かれているように、風営法&タバコ事業法に反しているのならば、どういう罰則が適用されるのでしょうか? |
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【10】 |
近隣住民 (2011年09月28日 09時27分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>パチなら103玉、4スロなら21枚はセーフということですね。 そのギリギリの切上げでは、それもまた等価交換に反する事になると思うんですよね。 同じタバコなのに103玉=412円・21枚=420円だと、一物二価になってしまう。 だから105玉・21枚と合わせていると言う事なのではないでしょうか。 >いずれの場合も「切り上げ」分相当の景品をもって充当することが望ましい。 とあるように、うるさく言われている店は飴などを付けています。 付けなくても煩くは言われないと言う事なのでしょう。 |
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【8】 |
空中元素固定装置 (2011年09月27日 21時14分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>>自分が疑問に思っている1パチ420玉はアウトなんですかね? たばこ事業法で禁止されているのは値引きだけとか? 端数切り上げや1パチで410円のタバコを420玉で交換するのはセーフみたいな・・・ 実は自分はタバコを吸わないので、その辺気にしたことが無いんです。 タバコの交換数に関して記事があったな〜と思い出して、URLを載せただけなので 細かい実際の所は良く判らないのです。スミマセン。 で、たばこ事業法で調べてみましたけど、難しい言い回しが多くて自分には理解出来ませんでした・・・・ 一応罰則では 第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 八 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者 とあり、第三十六条と言うのがたばこは定価で売ることとする。みたいな内容なので違反すると30万円以下の 罰金になるようです。 ただ・・・ http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1735117.article.html これを読むとたばこ事業法で禁じるたばこの値引き販売云々とあります。 なので値引きじゃなければOKなのかなとも思ったんですが、実際はどうなんでしょう。 |
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