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【9】

RE:景品交換は等価?

みそら (2011年09月27日 23時59分)
空中元素固定装置さん、こんにちは

たばこ事業法ではたばこの小売価格は財務大臣の認可を受けた定価によらなければならない決められています。

値引きだけではなくて、高く売ることも違法です。
例えばジュース1本300円で売っている山小屋などでも、たばこは定価で売らなければなりません。

警察からの指導では、割り切れない場合は端数切上のみ認めるとなっているはずです。
端数切上以外の方法としては割り切れる箱数で交換するという方法があります。
410円のたばこは4円で割り切れませんが、2箱820円なら割り切れますよね。

ショートホープは2箱単位で交換しているホールを見た事がありますが、他のたばこは見たことはないですね。

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【15】

RE:景品交換は等価?  評価

空中元素固定装置 (2011年09月28日 21時33分)


>みそらさん
決められた値段で売らないとダメなんですね。タバコを定価より高く売ってもメリットって無さそうだし
案外高く売るのは・・・・とは思ったんですが、そういうわけにもいかないんですね。

>ドウェインさん
高く売るのはOK。な単純な話しじゃなくて定価で売らなければいけないそうです。
なので自分の言ったことはまるっきり的外れでした・・・・
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