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【23】 |
眠り猫 (2011年04月16日 02時11分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
あなたが、自分の意見の根拠を示さない限り議論などできないと思うがね^^; とりあえず ない事を証明するのは難しいが、ある事を証明するのは簡単だということを知った方が良いのでは^^; |
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【22】 |
眠り猫 (2011年04月16日 02時10分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
以前書いていたが、北海道の今はつぶれたあるホールで旅行中に遊びに行ったら、特殊景品は2000円のみで、端玉が300個以上あったが、問答無用で切り捨てられたなんて事あったな^^; ちなみに、違法でつぶれたんではなく、お客様に見放されて誰もよらなくなったために倒産したんでよ^^; |
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【21】 |
子羊A (2011年04月16日 02時09分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
>「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応」しているとは言えません。 250個に対して1000円なので数量に対応しています。あなたの論法なら、残り250個は交換しないのだからいいわけですよね。 交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 |
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【20】 |
子羊A (2011年04月16日 02時07分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
議論する意義を見いだせないので、あなたのことは今後無視します。 |
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【19】 |
眠り猫 (2011年04月16日 02時06分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
>キミ、アカギのJJなのか? JJって? (純粋に分からないです^^;) >あの頃のキミと違う気がするけど… そうですかね? そうたいして変わらないと思いますが^^; |
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【18】 |
RAINBOW (2011年04月16日 02時03分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
キミ、アカギのJJなのか? それとも(アカギの得意な)裏取引成功したのかw あの頃のキミと違う気がするけど… 誰やねんwキミ。 マジで答えて。 君のレスが好きなアホよりw |
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【17】 |
もりーゆo (2011年04月16日 02時06分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
では、私の述べた、パチンコや以外の営業についての話はどうなりますか? >500発出したお客さんに対して、250発は等価で交換するが、残り250発は交換しない、ということも法的には許されることになります。 先も書いたように、それでは 「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応」しているとは言えません。 500発と言う出玉がそこにあるのですから500発に対応した賞品を提供しなければ 基準に反するのは明白でしょう。 |
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【16】 |
子羊A (2011年04月16日 02時00分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
出玉は必ず景品にしなくてはいけない言うルールも規則も法律も存在しないなら、500発出したお客さんに対して、250発は等価で交換するが、残り250発は交換しない、ということも法的には許されることになります。 それが許されるなら500発出したお客さんに対して、1000円相当の景品の提供でもいいことになっちゃいます。 良く考えてから発言して下さいね。 |
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【15】 |
眠り猫 (2011年04月16日 01時58分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
自分も何も根拠を挙げてないのにひどい人ですね^^; 法律や規則にはそんなものは存在しません、存在しないものを証明しろというのは、ほぼ無理です^^; 存在するなら証明してくださいよ^^ ちなみに、法律や規則ではなく、お客様とホールとの簡易契約として、遊戯結果に対して景品を提供するというものが成り立つってのならありえますよ。 ただし、契約違反ではあるが、違法行為ではないので、勘違いされないように^^; |
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【14】 |
もりーゆo (2011年04月16日 01時59分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 からの引用です (遊技料金等の基準) 第三十五条 2 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。 イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品 イロハそれぞれの営業においての賞品提供の基準が記述されていますが これらを「かならず提供する義務」としてしまった場合 イでは 「当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品」を ハでは 「遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品」を 【必ず】提供することと言うことになってしまいます。 パチンコ屋と違い、「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」と言う条件がないので 「結果がどうであろうと」必ず提供する義務があることになってしまいます。 このことから「提供する義務」と解するのは解釈として不合理であり 「提供することの許可」=「提供しても良いが、提供する場合はこの基準に従うこと」 と解するのが妥当でしょう。 >出玉は必ず景品にしなくてはいけない言うルールも規則も法律も存在しないなら、500発出したお客さんに対して、250発は等価で交換するが、残り250発は交換しない、ということも法的には許されることになります。 これは、点数に対応していないのですから、「許される基準に従っていない」とされるでしょう。 あと、理由も無く交換を拒絶するのも、不当な理由で拒絶するのも 「契約」として、問題があるので許されないでしょう。 |
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