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【53】 |
駄犬 (2011年04月18日 14時07分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。様へ。 私は貴方を尊敬しております。 基本的にどんなとんちんかんな事言う人間であろうとも、わかりやすくソースを添えてきちんと解説する貴方の丁寧かつ正確な説明、それを貫くスタンスを見事と思っております。 ゆえに申し上げます。 子羊Aさんには多分貴方の心は伝わりません。 下に見たいだけ、自分は間違ってない、そのためなら相手の発言すら滅茶苦茶な解釈も厭わない。 この人に関わって、丁寧に順を追って話しても無駄でしょう、少なくともこのトピ見てる限りは無駄ですよ。 もういいんじゃないでしょうか、バカの相手はしなくても。誰も貴方を責めませんよ、ここで放棄してもw |
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【51】 |
眠り猫 (2011年04月18日 11時19分) |
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これは 【46】 に対する返信です。 | |||
>ナスカのG8は自家発行型 この場合の自家発行って以前のようにカード会社からカードを購入して販売ではなく、ICカードのように元カード(素カード?)に入金して使う事ができると言うだけで、データー上は一端カード会社へ振り込みをしてその後玉を借りる際にって流れのはずですよ? G8もコンソールのISDNルーターで一端カード会社への通信をしてるはずです^^; と言うか、G8コンソールはカード会社の所有って感じの契約になってないかな? http://www.glory-nasca.co.jp/products/g8papimo/index.html ナスカセンターへ通信している形ですよね? 日本決済情報センターは聞かない名前だけど・・・デビットカードの情報センターかな?? |
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【50】 |
もりーゆo (2011年04月18日 01時54分) |
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これは 【49】 に対する返信です。 | |||
>それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」というのは、あなたの思い込みでしかありません)。 「契約の履行を拒絶するそれ相応の理由」≒「免責事由」と言うものでは? そもそも「自由に契約を無視してよい」とは言っていません。 「契約上の違いもないのに、一方だけ認めて一方だけ認められないとできる理由はありえない。 だから、あなたの例え(『義務』じゃないなら店が恣意的に500個中250個だけしか交換しないことも許されるはず)は妥当ではない」 という話です。 その例はこちらが述べた話と何の整合性もない。 >もちろん「天災の場合は出玉保障をしない」という特約が「確変権利を保障しない」という意味でなく 「天災の場合は、すでに出た出玉を景品と交換しない」という意味だとすれば、それは法に反した特約なので元々無効です。 ? 上記の文章では、ただ【8】を繰り返しているようにしか見られません。 上記の話の前提となる「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」という話に疑問を投げているのに その前提が正しいと仮定した話をされても意味がありません。 「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」とする根拠と こちらの述べた【14】を誤りとする理由について述べてください。 だた「間違いだから」と理由の提示もなく述べても無意味です。 よく考えて書いてくださいね。 こちらで調べて、仰るとおりだとは思われない根拠が見つかったから述べています。 あなたの仰ることの根拠、こちらの【14】で述べたことが間違いとされる根拠を述べてください。 >よく調べてから発言して下さいね。 と仰るぐらいですから、それがはっきりわかるようなソースがあるんですよね? 前にも書きましたが >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「このような仮定では免責できない」と言う理由は? |
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【49】 |
子羊A (2011年04月17日 18時47分) |
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これは 【48】 に対する返信です。 | |||
景品の提供は、店と客の任意契約ではなく、法の規定による義務に従う契約です。 そして「それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」とは法は規定していません(「それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」というのは、あなたの思い込みでしかありません)。したがって災害があったからといって出玉と景品との交換をホールが拒むのは違法行為です。 もちろん「天災の場合は出玉保障をしない」という特約が「確変権利を保障しない」という意味でなく「天災の場合は、すでに出た出玉を景品と交換しない」という意味だとすれば、それは法に反した特約なので元々無効です。 よく調べてから発言して下さいね。 |
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【48】 |
もりーゆo (2011年04月17日 03時20分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>いつまで駄々こねるつもりか知りませんが、あなたの説だと、250個のレシート2枚持って来た客に、店が「2枚目のレシートは無効とさせていただきます」と言うのは合法だと言うことになります。 >残念でした。 それは、「【それ相応の理由があって】拒絶する」なら合法だと思いますよ。 その2枚のレシートに契約の上でどのような差異が存在するかです。 契約上、何の差も無いにもかかわらず、【それ相応の理由】もなく契約を無視して一方だけホールが勝手にそんな仕分けをすることはできるわけありません。 それは、ただの契約違反です。 そして通常、普通の客である限りは、そのような差異が生じることはありませんよね? 「【法で定められた義務】じゃなきゃ、何でも恣意的に好き勝手できる」と考えてなければ こんな例えは出てこないように思いますが、そんな訳ないでしょ。 私が駄々をこねているというなら、 あなたは「【ちゃちな】屁理屈」をこねているだけです。 良く考えてから発言して下さいね。 先にも書きましたが >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「全数だから免責できない」と言う理由は? 良く考えてから発言して下さいね。 |
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【47】 |
陰猫 (2011年04月16日 23時19分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みなさ〜ん 子羊ちゃんに関わってはいけません 何を言っても無駄です 端から相手の言ってる事を理解しようと言う気は無いのです 相手すると腹が立つだけです |
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【46】 |
みそら (2011年04月16日 22時23分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
見られる約款をもう一度確認してみますね。数日かかりますが。 とりあえず一部訂正させていただきます。 現在販売中のシステムも第三者発行型と自家発行型の両方があるようです。 自家発行型のカードシステムはデータだけ第三者管理されていて、入金はホールが受け取る契約形態に変更されているはず。 多くがというのは最新のシステムの多くという意味で、現在使われいるシステムという意味ではありません。 これももっと詳しく調べないと間違っているかもしれませんね。 使われているという意味では、カード会社管理のシステムが多いと思います。 ゲームカードは今でも第三者発行型 ナスカのG8は自家発行型 合併前のジョイコは自家発行型 のはずです。 ジョイコについては 日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズの株式移転による経営統合に関する基本合意について という文書に自家発行型である旨の記述がネットで確認出来ますよ。 プリペイドカード法の改正絡みで自家発行型が可能になったと昔聞いたような気がしますが、定かではありません。 |
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【44】 |
みそら (2011年04月16日 21時51分) |
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これは 【40】 に対する返信です。 | |||
他には何も理解できませんでしたか。 残念ですが仕方ありませんね。 |
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