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【133】 |
ゴン太GOGO (2011年04月25日 11時56分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こんにちわ〜 横槍失礼します。 疑問に思ったのですが補償する場合の公平性の確保についてです。 例えば次のような場合。 営業中、天災によりやむを得ず通常営業が困難となり緊急退避を余儀なくされた。 その退避の際、店側は特に遊戯証明を発行する事もなく緊急性を優先しお客を退避させた。 (その判断に問題は無かったとする) 幸いにも、ホルコンデータ及び他の計器についても被災は軽微であり、数日で通常営業が可能な状態ですんだ。 後に、お客側のA氏、B氏から補償についての問い合わせがあった。 その天災時の当日、A氏とB氏が隣同士で打っていてカメラ画像によりA氏は本人確認が取れた。 しかしB氏はカメラでは確実にB氏であるという断定まではできなかった。 (カメラの方向、破損具合、あるいは解像度の問題にて) (防犯の理由ではないので録画をチェックするのはNGっぽい気がしますが・・・) しかし、A氏はB氏が隣で遊戯していたと証言。 その話は総合的に信憑性が高いと判断できるが、店側としては第3者に開示できるような証拠はない。 (A氏、B氏は被災しているので当事者とする) 「 この場合、B氏に対して補償するべきなのか?それとも確認が取れているA氏のみ補償すべきなのか? 」 あるいはいずれも、補償すべきではないのでしょうか? また、どのように確認をするのか? 個人的には、遊戯していたという証拠を全ての人が出せない以上は、店側はデータに基づいた補償はすべきでないと (特に店側が遊戯証明を発行しない限りは、証明できないと思います) 思うのです。 理由は、証明する機会が均等に与えられていないという事です。 ただ、店側が店頭で被災した当日に居ましたと口頭で言えば見舞金的な名目での一律の補償は可能かな〜と思います。 (住所や氏名を記述してもらって後日送るみたいな) ※実際のところ補償は禁止されてるのかな? ※認められる範囲であっても、過不足合ってはならないはず(違反)なので、実データに基づいた補償になるのでしょうか。 細かいところでいうと1玉であっても”補償”名目では過不足でるとダメそうですよね。 でも、実際補償してる地域があるようですが。。 経理上どのような扱いなのでしょうね。 |
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【132】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月25日 09時02分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
>「世間に認知されてる事」という観点からすれば、知らなかった事を照明するのは難しいかと。 その観点を万人が有してる事を証明し難い。 商店と似た感覚で捉える人間なら、尚更 購入してると勘違いしてる可能性はある。 知ってる人間の常識止まり って事も十分有り得る。 この場合、知らなかった事の証明よりも知らなかった可能性があるって方が重要かなと… この辺ひっくるめて、店内で明示しない場合 厳密に違法だと出来るのかどうか全然分からない。 >最初だけは厳重注意で済ますが、次からは許さんぞっと、言った所ですか? 店の方針や店員個々の判断基準とかで、各店色々でしょうね。 俺の判断基準は、持ち帰り・持ち込みの量。 誤差コインに繋がる量なら俺が迷惑するからwww >まぁ、そう言った事を防ぐ為にもルールは明示する訳ですから 逆を言えば、入店の際に店内ルールに同意したものとし反すれば出禁 って定められてるって事は… 仮に、明示してなければ出禁には出来ないって可能性だって出てくる。 この辺も引っかかる所。(もちろん念を押してるだけの可能性もある。) >交換所では、特殊景品を読み取り機に掛けてますよ。 自店もですよ。 レシート日付・印鑑含め、二十三十にチェック。 表示ももちろんある。 その偽景品も色々ありましてね… ここ最近も、こっちでは かなり問題視された。 |
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【131】 |
みそら (2011年04月25日 08時43分) |
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これは 【129】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちは いろいろ書き込んでいただいて、考えさせられるなあと思うのですが、やっぱり有罪になるとは理解できないんですよね。 >普通の客なら常識として理解できるでしょう。 >それを「書いてないからかまわないだろ」と言うのは通らないかと。 例えば、メダルを一掴み持って帰る事を窃盗だと明確に認識していますかねえ。 私はかなり長い間そのような理屈は理解していなかったもので。みんな当たり前に理解していたけれど、私だけ分かっていなかったのかな。 パチンコ店の従業員はみんな当たり前に理解していますかね。パチンコ客に聞いたらみんな同様の説明をしてくれますかね。 実際には警察からの指導もあってほとんどのホールで明記してありますので、理屈は分からないけれど、ホールに書いてあるから持って帰っちゃダメみたいだよというぐらい理解だと思うのですが。 ホールが明記していない場合、どうやって持ち帰りがダメと理解するのかなと考えるとよく分かりません。私が非常識なだけでみんな当たり前に理解するのかな。 別に私は持って帰ってもいいんだと言いたいわけではないですよ。罪に問えるかということです。 窃盗にあたる行為ですらないとか、持ち帰ってもいいとかいいたいのではなく、書いていなければ窃盗罪やその他の犯罪の要件は満たさないのではないかと言っているわけです。 「それって常識だからお前有罪」とはならないですよね。 罪に問うことってそれほど安易におこなってはいけないというか、簡単ではないと思うのですが。 スケート靴の件は確かに貸玉に比べれば持ち帰ることが悪いと認識しやすいですね。それでも、金を出したんだから持って帰っていいと解釈するとんでも客はいると思いますよ。明日も来るから持って帰ったとか。 その場合、持ち出し禁止と書いていなかった場合は窃盗罪にはならないと思います。 返すつもりがなければ話は別ですよ。 もちろん、返すまでの期間の貸靴料金は、靴の代金の範囲内で支払う必要はあるでしょう。 その他の事例は金を払っていないという点で、貸玉とはかけはなれた話だと思います。賃貸借ではないですからね。 金を出して借りたら家に持って帰っていいものもありますよね。レンタルCDとか。 レンタルCDと貸玉の違いは何なのでしょうか。 常識で分かるだろの違いが常識で判断できずに持って帰った人は有罪でしょうか。 |
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【130】 |
もうジージです (2011年04月25日 07時32分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ふと疑問が湧いてきました。 トピ主さんの質問に対する根本となる事柄になるのかな? と思いまして。 地震の影響で停電になり、しかも顧客の安全確保の為にその日は即時営業停止としました。 その停電が復旧するのに何日かかるかわかりません。 停電なので、店内の明かりをつけることができませんし、計数機も動きません。 そんな状況の中、数日後に電源が復旧しました。 店内の積まれている出玉などは停電当時とほぼ同様の状況。 さてホール側としては、一台一台、例えば上皿に残っている玉なども丁寧に計数していくのでしょうか? そして、停電前まで録画していた店内ビデオなどで遊戯していたお客を確認したりします?(お客に言われる前に) しごく普通に考えて、玉貸しの売上げが上がっているのだから、出玉を一応景品交換レシート化しておきたいのは 事業者としては当然の行為だとも思います。 が、一台一台事細かに計数するのも、めんどくさいのも確かで。 後で『あの時の出球どうしました?』と、お客に問い詰められた時、 「はい!これがお客様の当日の出玉のレシートです^^」 と言って貰いたい気持ちもありますね。 |
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【129】 |
もりーゆo (2011年04月25日 01時49分) |
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これは 【123】 に対する返信です。 | |||
>店側が持ち出し禁止を明示していない状況で、慣習的に理解できるだろうから有罪は無茶だと思うんですがねえ。 普通の客なら常識として理解できるでしょう。 それを「書いてないからかまわないだろ」と言うのは通らないかと。 スケート場でスケート靴を借り他時、書いていなければ家に持って帰っても良いか。 ボーリング場でボーリングの玉を自宅に持って帰っても良いか。 ビリヤード場で借りたキューやボールを家に持って帰っても良いか。 たとえ次に持ってきて使うつもりであっても窃盗でしょう。 ただし、 >それを理解できない、あるいは持ち帰ってもよいと思う相応な理由があるなら別でしょうが。 と書いたように 『「持ち帰っていけないこと」が理解できない、あるいは「持ち帰ってもよい」』 と、その人が思っても不思議の無いような相応の理由があるなら 罪は軽くなる、あるいは罪に問われないだろうとは思いますが。 >爪切りの話も持ち帰った事自体は罪には問えないと思いますよ。道義的にいいことか悪いことかではなくて。 自分のものにする意思が無くとも、自分のために持ち帰る意思があったなら たとえ後で返すつもりであっても窃盗かと。 ただ、相手が持ち帰ることを承諾したと信じるに足る相応な理由があったなら別ですが。 |
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【128】 |
もりーゆo (2011年04月25日 00時58分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
>その様な無茶苦茶な勘違いをする様な人が占有権などという言葉を知っているのが矛盾していると思いますが。 >「勘違い」じゃなくて「知っててゴリ押し」なら分かりますけど。 聞きかじっただけで勝手に思い込んでいるかも知れませんし、わかりませんよ。 ちゃんと知っているなら、そんな理屈が通らないことは理解できるだろうから ごり押しは無いように思います。 でも、それをしちゃう人がもしかしたらいるかも知れない。 世の中には想像を絶するトンでもない理屈を持ち出す人がいるようですからね。 何れにせよ、そんな言葉を持ち出す人はめったにいないでしょうが そんな言葉をわざわざ持ち出すのは、実際にそんな言葉を持ち出した人がいたのだろうとは思います。 |
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【127】 |
猫X猫 (2011年04月24日 13時11分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
> 類似した特殊景品紛いのものを持ってきて交換するバカタレがいるんで… ウチらの方でもレシートは付けますが・・・ 交換所では、特殊景品を読み取り機に掛けてますよ。 其れで金額も表示される、両替機みたいな機械からその分だけの現金が出て来る。 其れを窓口で渡してくれる。 金額表示は窓口でもしている。 客は其れで交換金額を確認してる訳で。 例えレシートは無くとも 紛い物は受け付けましぇん、てな感じで。 |
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【126】 |
猫X猫 (2011年04月24日 12時56分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
> それが法的にどこまで罪でどこまでがOKなのかっしょ。 普通に商店なら店外に持ち出した時点でアウトですよね? パチ屋だとそれと同じにならないってのはよく分からない。 他人(店)の所有物を店外に持ち出すって事に変わりはないのに。 > 例えば、初心者遊技者なんかの場合。 ああ、その点は失念してましたね。 それでも尚 「世間に認知されてる事」という観点からすれば、知らなかった事を照明するのは難しいかと。 まぁ、そう言った事を防ぐ為にもルールは明示する訳ですから。 現実には・・・ 最初だけは厳重注意で済ますが、次からは許さんぞっと、言った所ですか? |
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【125】 |
みそら (2011年04月24日 10時58分) |
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これは 【121】 に対する返信です。 | |||
もうジージですさん、こんにちは 特殊景品については、店によって対応に差が出ると思います。特殊景品+レシートを提示しなければならない場合もあれば、さらに当日じゃなきゃダメとかは、特殊景品のシステム上のセキュリティの差とも関係しますから。 比較的新しいICチップ付きで個別認識できる特殊景品なら当日に限る必要は無いのでしょうが、そのようなセキュリティが付いていない特殊景品の場合は、偽造景品対策として制限を厳しくする必要があるでしょう。 東京都のような統一景品だと、正規の景品を当日で無いからと拒否できないでしょうけどね。 翌日でも買い取ってくれる店が親切で、当日限りの店が親切ではないみたいな解釈に繋がらないように、一応書き込みました。 |
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【124】 |
眠り猫 (2011年04月24日 10時52分) |
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これは 【121】 に対する返信です。 | |||
>うちの方では5〜6年前から特殊景品+レシートを交換所に提示しないと交換してくれないことになりました。 >それと同時に、レシートの日付当日限りみたいな。 こっちだと、レシートをつけて渡すとレシートが金券のような扱いになるとか、換金を意図させる行為をホールがやってはいけないって指導を受けましたね^^; 換金所が別運営で景品を買い取っているのだから、景品をもらった当日じゃないとって理屈は通らないとも言われたかな^^; >ただ当日の遊戯客と出玉状況の特定ができない可能性が高いのが困りますが。 今回は出玉だったのである程度は特定できる可能性も秘めてますが、各台計数機などでコンピューターも壊れました〜って状態だと完全にわからないでしょうね^^; |
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